平成30年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問31
自然環境保全法D 参考
自然環境保全法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
(1) 自然環境保全地域の区域のうち、普通地区内において宅地を造成しようとする者は、環境大臣に対し所定の事項を届け出なければならないこととされており、この届出をした翌日から宅地の造成に着手することができる。
(2) 自然環境保全地域内に指定された海域特別地区内であっても、環境大臣の許可を得れば、漁具の設置その他漁業を行うために必要とされる工作物の新築をすることができる。
(3) 自然環境保全地域の区域のうち普通地区内において、建築物その他の工作物を新築しようとする者は、その規模にかかわらず環境大臣に対し法定の事項を届け出なければならない。
(4) 環境大臣は、原生自然環境保全地域に関する保全計画に基づいて、その区域内に、立入制限地区を指定することができる。
(5) 都道府県が、都道府県自然環境保全地域を指定しようとするときには、環境大臣との協議が必要である。
正解と解説を見る
正解:(4)
解説
【正解 (4)】正しいのは(4)です。
(4) ○:環境大臣は、原生自然環境保全地域における自然環境の保全のために特に必要があると認めるときは、保全計画に基づいてその区域内に立入制限地区を指定することができます(法第19条第1項)。立入制限地区には原則として何人も立ち入ることができません。
(1) ×:普通地区内で宅地の造成等をしようとする者は環境大臣に届け出なければならず、届出をした日から起算して30日を経過した後でなければ当該行為に着手できません(法第28条第4項)。翌日から着手できるわけではありません。
(2) ×:海域特別地区内であっても、漁具の設置その他漁業を行うために必要とされる行為は許可を要しないものとされています。許可を得れば可能になるのではなく、そもそも許可の対象外です。
(3) ×:普通地区内で届出が必要となるのは、その規模が環境省令で定める基準を超える建築物その他の工作物の新築等です(法第28条第1項第1号)。規模を問わず届出が必要なわけではありません。
(5) ×:都道府県自然環境保全地域は、都道府県が条例で定めるところにより指定するものであり(法第45条第1項)、環境大臣との協議は要件とされていません。
この問題の正解・解説は出題当時(平成30年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。
📖 関連するテキスト:13-4 自然公園法・自然環境保全法(鑑トレの会員ページ)