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平成30年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問32

農地法B 重要

農地法に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

イ 農業者が相続により取得した市街化調整区域内の農地を自己の住宅用地として転用する場合、都道府県知事又は指定市町村の長の許可を受ける必要はない。

ロ 市街化区域外にある農地について、登記簿上の地目が宅地であっても、現に耕作の目的に供されているものを転用する場合、都道府県知事又は指定市町村の長の許可を受ける必要がある。

ハ 農地を一時的に駐車場として使用するために、その所有権を取得しようとする者に対し、都道府県知事又は指定市町村の長は、それを許可することができる。

ニ 農地の賃貸借は、その登記がなくても、その農地の引渡があったときは、その後その農地について所有権を取得した第三者に対抗することができる。

ホ 農地の賃貸借の当事者が、10 年未満の期間の定めのある賃貸借につき、当該賃貸借を更新しない旨の通知をする場合、都道府県知事の許可を受ける必要はない。

(1) イとハ
(2) イとニ
(3) ロとニ
(4) ロとホ
(5) ハとホ

正解と解説を見る

正解:(3)

解説

【正解 (3)】正しいのはロ・ニです。 ロ ○:農地に当たるかどうかは現況によって判断されます。登記簿上の地目が宅地であっても、現に耕作の目的に供されていれば農地であり、転用には法第4条の許可が必要です。 ニ ○:農地の賃貸借は、その登記がなくても農地の引渡しがあったときは、その後その農地について物権を取得した第三者に対抗することができます(法第16条)。 イ ×:相続により取得した農地であっても、これを自己の住宅用地に転用する場合には法第4条の転用許可が必要です。取得の経緯と転用の規制は別の問題です。 ハ ×:一時的な利用であっても農地を農地以外のものにする行為であり転用の規制を受けますが、所有権を取得して行う場合は恒久的な転用として扱われ、一時転用として許可されるものではありません。 ホ ×:賃貸借の更新をしない旨の通知について都道府県知事の許可が不要となるのは、「10年以上」の期間の定めがある賃貸借等について行われる場合です(法第18条第1項第3号)。10年未満の場合は許可が必要です。

この問題の正解・解説は出題当時(平成30年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:13-1 農地法 ── 農地の定義と3条・4条・5条許可(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

所有権賃貸借物権相続

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出典:平成30年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。