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平成30年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問33

河川法C 標準

河川法、海岸法及び公有水面埋立法に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

イ 高規格堤防特別区域内の土地において、基礎ぐいの新築をしようとする者は、その新築について、河川管理者の許可を要しない。

ロ 河川区域内の土地を占用しようとする者は、その土地が自らの権原に基づき管理する土地であっても、河川管理者の許可を受けることが必要である。

ハ 河川保全区域内において、工作物の新築又は改築をしようとする者は、政令で定める行為を除き河川管理者の許可を受けなければならないが、工作物の除却をしようとする者については河川管理者の許可を要しない。

ニ 海岸保全区域内の土地を占用する許可を受けた者は、海岸管理者に占用料を徴収されるが、一般公共海岸区域の土地を占用する許可を受けた者は、占用料を徴収されることはない。

ホ 公有水面の埋立ての免許を受けた者は、埋立権を譲渡しようとするときは、都道府県知事又は指定都市の長にその旨届け出なければならない。

(1) イとハ
(2) イとホ
(3) ロとハ
(4) ロとニ
(5) ニとホ

正解と解説を見る

正解:(1)

解説

【正解 (1)】正しいのはイ・ハです。 イ ○:高規格堤防特別区域内の土地における土地の掘削、盛土又は切土等については、河川管理者の許可を要しないものとされています。高規格堤防はその上部を通常の宅地等として利用することを予定した構造だからです。 ハ ○:河川保全区域内における工作物の新築又は改築は河川管理者の許可が必要ですが、工作物の除却は許可を要しません。除却によって河川管理上の支障が生じないためです。 ロ ×:河川区域内の土地であっても、自らの権原に基づき管理する土地については占用の許可を要しません。他人の土地を排他的に使用することが許可の前提だからです。 ニ ×:一般公共海岸区域の土地を占用する許可を受けた者からも占用料を徴収することができます。 ホ ×:公有水面の埋立ての免許を受けた者が埋立権を譲渡しようとするときは、都道府県知事等の「許可」を受けなければなりません(公有水面埋立法第16条)。届出では足りません。

この問題の正解・解説は出題当時(平成30年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:20-1 河川法・海岸法と災害区域制度(鑑トレの会員ページ)

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出典:平成30年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。