平成30年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問34
国有財産法C 標準
国有財産法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
(1) 国有財産の「管理」とは、国有財産の取得、維持、保存及び運用のことである。
(2) 地上権、地役権及び抵当権は、国有財産に含まれる。
(3) 行政財産は、各省各庁の長が管理しなければならないが、普通財産については、全て財務大臣が管理し、又は処分しなければならない。
(4) 普通財産の交換について、それぞれの価額が等しくない場合であっても、その差額を金銭で補足すれば、全て交換することができる。
(5) 普通財産を売り払う場合、その売払代金は当該財産の引渡前に納付させなければならず、いかなる場合も分割での支払を認めることはできない。
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正解:(1)
解説
【正解 (1)】正しいのは(1)です。
(1) ○:国有財産法にいう「管理」とは、国有財産の取得、維持、保存及び運用をいいます。処分(売払い、交換、譲与等)は管理とは区別されます。
(2) ×:国有財産に含まれる権利は、地上権、地役権、鉱業権その他これらに準ずる権利です(法第2条第1項第4号)。抵当権は担保のための権利であり、国有財産には含まれません。
(3) ×:普通財産は原則として財務大臣が管理・処分しますが、各省各庁の長が管理・処分するものもあり、「全て財務大臣が」というわけではありません。
(4) ×:普通財産の交換は、双方の価額の差が一定の範囲内であることが必要であり、差額を金銭で補足すれば全て交換できるわけではありません。
(5) ×:普通財産の売払代金については、一定の場合に延納の特約をすることが認められています(法第31条)。分割払を一切認めないわけではありません。
この問題の正解・解説は出題当時(平成30年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。
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