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平成30年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問37

税法A 最重要

平成29 年中に、個人が土地を譲渡した場合の租税特別措置法の適用に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

イ 不動産売買業を営む個人が、その所有する棚卸資産である土地を収用により譲渡した場合において、その土地の譲渡については、収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例の適用を受けることができない。

ロ 平成29 年1月1日における所有期間が10 年を超える居住用財産を譲渡した場合において、居住用財産を譲渡した場合の3,000 万円特別控除の適用を受けるときは、併せて居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用も受けることができる。

ハ 同一年中に、A土地の譲渡について収用交換等の場合の5,000 万円特別控除を、B土地の譲渡について特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の2,000 万円特別控除を適用できる場合には、A土地の譲渡益については最高5,000 万円、B土地の譲渡益については最高2,000 万円を控除し、合わせて最高7,000 万円を控除することができる。

ニ 平成27 年に特定の居住用財産を交換した場合の長期譲渡所得の課税の特例の適用を受けている場合には、居住用財産を譲渡した場合の3,000 万円特別控除の適用を受けることができる。

ホ その譲渡が、平成29 年1 月1 日における所有期間が5年を超える土地の譲渡である場合において、収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例の適用を受けるときは、その譲渡があったものとされる部分の譲渡益の金額については、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用も併せて受けることができる。

(1) イとロ
(2) イとニ
(3) ロとハ
(4) ハとホ
(5) ニとホ

正解と解説を見る

正解:(1)

解説

【正解 (1)】正しいのはイ・ロです。 イ ○:収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例は、棚卸資産の譲渡には適用されません。事業として反復継続的に売却される資産は対象外とされています。 ロ ○:居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除と、所有期間10年超の居住用財産に係る軽減税率の特例は併用することができます。 ハ ×:収用交換等の5,000万円特別控除等の特別控除額は、同一年中の合計で5,000万円が限度とされています。単純に合算して7,000万円を控除することはできません。 ニ ×:前年又は前々年に特定の居住用財産の買換え・交換の特例の適用を受けている場合には、3,000万円特別控除の適用を受けることができません。平成27年に適用を受けているため、平成29年の譲渡には適用できません。 ホ ×:収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例と、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の軽減税率の特例は併用できません。 ※租税特別措置法は改正が頻繁です。本問は平成29年中の譲渡を前提としていますので、現行の取扱いは最新の条文で確認してください。

この問題の正解・解説は出題当時(平成30年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:18-4 譲渡所得課税② ── 各種特例(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

土地区画整理事業

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出典:平成30年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。