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平成30年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問36

税法A 最重要

法人税法第50 条では、交換により取得した資産について、その交換により譲渡した資産との間に生じた差益相当額の範囲内での圧縮額の損金算入を認めているが、この制度に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

イ 自社所有の事務所用土地と、相手方所有の事務所用建物とを交換した場合、他の条件を満たせば、この制度を適用できる。

ロ この制度の経理方式については、圧縮限度額の範囲内で、その帳簿価額を損金経理により減額する方法と、帳簿価額を減額することに代えて積立金として積み立てる方法が認められている。

ハ 取得資産については、相手方の所有期間についての定めはない。

ニ この制度の対象となる資産には、土地、建物のほか、建物や構築物の所有を目的とする地上権及び賃借権が含まれる。

ホ 譲渡資産の譲渡に当たり要した経費がない場合、その交換により生じた差益金の額は、交換により取得した資産の取得の時における価額が譲渡資産の譲渡直前の帳簿価額を超える場合のその超える部分の金額となる。

(1) イとロ
(2) イとハ
(3) ロとニ
(4) ハとホ
(5) ニとホ

正解と解説を見る

正解:(5)

解説

【正解 (5)】正しいのはニ・ホです。 ニ ○:制度の対象となる資産のうち「土地」には、建物又は構築物の所有を目的とする地上権及び賃借権が含まれます(法人税法第50条第1項第1号)。 ホ ○:譲渡経費がない場合の差益金の額は、取得資産の取得の時における価額が譲渡資産の譲渡直前の帳簿価額を超える部分の金額となります。この差益金の範囲内で圧縮記帳が認められます。 イ ×:交換の圧縮記帳は、土地は土地と、建物は建物と、というように同一の種類の資産を交換した場合に適用されます。土地と建物の交換には適用できません。 ロ ×:法人税法第50条の圧縮記帳は、帳簿価額を「損金経理により減額した」場合に適用されます。積立金として積み立てる方法(剰余金処分方式)は認められていません。租税特別措置法の圧縮記帳との違いです。 ハ ×:取得資産は、相手方が1年以上有していた固定資産であることが必要です(同項)。所有期間の定めがないわけではありません。

この問題の正解・解説は出題当時(平成30年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:18-1 不動産取得税・登録免許税・印紙税(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

地上権

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出典:平成30年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。