平成30年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問38
税法A 最重要
固定資産税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
(1) 固定資産税は、固定資産の所有者として、登記簿又は土地補充課税台帳若しくは家屋補充課税台帳に所有者として登録されている者に対して課されるため、所有者として登記又は登録されている個人が賦課期日前に死亡している場合、固定資産課税台帳に新たな所有者が登録されていなければ固定資産税を課することはできない。
(2) 課税明細書は、遅くとも納期限の翌日から起算して10 日以内までに納税者に交付しなければならない。
(3) 市町村長の指揮を受けて固定資産を適正に評価し、かつ、市町村長が行う価格の決定を補助するため、全ての市町村は、固定資産評価員を必ず設置しなければならない。
(4) 土地の価格は、原則として基準年度の価格を3年間据え置くことから、市町村長は3年に1度の基準年度において、土地価格等縦覧帳簿を作成しなければならない。
(5) 市町村長は、固定資産課税台帳に登録された価格等に重大な錯誤があることを発見した場合においては、直ちに決定された価格等を修正して、これを固定資産課税台帳に登録しなければならない。
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正解:(5)
解説
【正解 (5)】正しいのは(5)です。
(5) ○:市町村長は、登録された価格等に重大な錯誤があることを発見した場合には、直ちに価格等を修正して固定資産課税台帳に登録しなければなりません(
地方税法第417条第1項)。あわせて納税義務者への通知も必要です。
(1) ×:所有者として登記されている個人が賦課期日前に死亡している場合には、賦課期日において当該土地又は家屋を「現に所有している者」が所有者となります(法第343条第2項)。新たな登録がなければ課税できないわけではありません。
(2) ×:課税明細書は納税通知書に添付して交付するものであり、納期限の翌日から起算して10日以内という定めはありません。
(3) ×:固定資産税を課される固定資産が少ない市町村では、固定資産評価員を設置せず、その職務を市町村長に行わせることができます(法第404条第4項)。全ての市町村に設置義務があるわけではありません。
(4) ×:土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿は「毎年」3月31日までに作成しなければなりません(法第415条第1項)。3年に1度ではありません。
この問題の正解・解説は出題当時(平成30年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。
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