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平成30年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問6

都市計画法A 最重要

都市計画法に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

イ 特例容積率適用地区は、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域以外の用途地域内の適正な配置及び規模の公共施設を備えた土地の区域において、定める地区とされている。

ロ 準住居地域は、近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる内容とする商業その他の業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域とされている。

ハ 第二種低層住居専用地域については、都市計画に、建築物の高さの限度を定めることとされている。

ニ 地区計画は、市街地が形成されていない土地の区域については定めることができないものとされている。

ホ 市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域とされており、原則として用途地域を定めないものとされている。

(1) イとロ
(2) イとハ
(3) ロとニ
(4) ハとホ
(5) ニとホ

正解と解説を見る

正解:(4)

解説

【正解 (4)】正しいのはハ・ホです。 ハ ○:第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域又は田園住居地域については、都市計画に建築物の高さの限度(建築基準法第55条第1項の絶対高さ制限)を定めるものとされています(法第8条第3項第2号ロ)。 ホ ○:市街化調整区域は市街化を抑制すべき区域であり、原則として用途地域を定めないものとされています(法第13条第1項第7号)。 イ ×:特例容積率適用地区を定めることができるのは、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域又は工業地域内です(法第9条第16項)。中高層住居専用地域は対象に含まれますから、これを除外する設問は誤りです。 ロ ×:準住居地域は「道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため」定める地域です(法第9条第7項)。設問の記述は近隣商業地域の定義を混ぜたものです。 ニ ×:地区計画は、用途地域が定められていない土地の区域のうち、建築物の建築又は敷地の造成が無秩序に行われると見込まれる区域等についても定めることができます(法第12条の5第1項第2号)。市街地が形成されていない区域に定められないわけではありません。

この問題の正解・解説は出題当時(平成30年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:6-2 地区計画等(鑑トレの会員ページ)

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出典:平成30年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。