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平成30年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問7

都市計画法A 最重要

次のイからホまでの事項のうち、都市計画法における市街化調整区域において定められる地区整備計画について、当該地区整備計画に定めることができないものの組合せはどれか。

イ 建築物の容積率の最高限度

ロ 建築物の建ぺい率の最高限度

ハ 建築物の敷地面積の最低限度

ニ 建築物の建築面積の最低限度

ホ 建築物等の高さの最低限度

(1) イとロ
(2) イとハ
(3) ロとニ
(4) ハとホ
(5) ニとホ

正解と解説を見る

正解:(5)

解説

【正解 (5)】定めることができないのはニ・ホです。 市街化調整区域内において定められる地区整備計画については、「建築物の容積率の最低限度、建築物の建築面積の最低限度及び建築物等の高さの最低限度」を定めることができません(法第12条の5第7項かっこ書)。 ニ(建築物の建築面積の最低限度)とホ(建築物等の高さの最低限度)がこれに当たります。 イ(容積率の最高限度)、ロ(建蔽率の最高限度)、ハ(敷地面積の最低限度)はいずれも定めることができます。 除外される3つはいずれも「最低限度」を定めて一定水準以上の建築を促す性格のものです。市街化調整区域は市街化を抑制すべき区域ですから、建築を積極的に誘導する規制はなじまない、という理由で整理すると覚えやすくなります。逆に、規模を抑える方向の「最高限度」や敷地面積の最低限度(細分化の防止)は定めることができます。

この問題の正解・解説は出題当時(平成30年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:5-1 都市計画法の全体像と都市計画区域(鑑トレの会員ページ)

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出典:平成30年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。