平成30年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問5
国土利用計画法B 重要
国土利用計画法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
(1) Aは、規制区域に所在する土地について、土地売買等の契約の締結のために都道府県知事の許可を申請したところ、都道府県知事より不許可の処分が下された。当該処分について不服がある場合には、Aは、国土交通大臣に対して審査請求をすることができる。
(2) Bは、市街化調整区域に所在する12,000 平方メートルの土地について土地売買等の契約を締結し、当該土地に関する権利をCに移転することとなった。この場合、Bは、法第23 条第1項の規定による届出を行う必要がある。
(3) EとFの兄弟は、親Dからの相続により、それぞれEは2,500 平方メートル、Fは1,000 平方メートルの土地を取得した。EとFの土地がともに市街化区域に所在する場合、Eは法第23 条第1項の規定による届出を行う必要があるが、Fは当該届出を行う必要がない。
(4) Gは、自らが所有する注視区域に所在する土地について、法第28 条第1項の規定による遊休土地である旨の通知を受けた。この場合、Gは、当該通知があった日から起算して6週間以内に、その通知に係る遊休土地の利用又は処分に関する計画を、都道府県知事に届け出る必要がある。
(5) Hは、自らが所有する注視区域に所在する土地について、国に対して売却する契約を締結することとなった。この場合、Hは、法第15 条第1項各号に掲げる事項を、あらかじめ、都道府県知事に届け出る必要がある。
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正解:(4)
解説
【正解 (4)】正しいのは(4)です。
(4) ○:遊休土地である旨の通知を受けた者は、通知があった日から起算して6週間以内に、遊休土地の利用又は処分に関する計画を、市町村長を経由して都道府県知事に届け出なければなりません(法第29条第1項)。
(1) ×:都道府県知事がした不許可処分に対する審査請求は、行政不服審査法の一般原則により処分庁である都道府県知事に対して行います。国土交通大臣に対して審査請求をすることはできません。
(2) ×:事後届出の義務者は権利取得者であるCです。売主であるBに届出義務はありません。
(3) ×:相続による取得は「土地売買等の契約」に当たらないため、事後届出は不要です。E・Fいずれも届出を要しません。対価を伴う契約による権利移転が届出の対象だからです。
(5) ×:当事者の一方又は双方が国等である場合には、届出を要しません。国に売却する契約はこれに当たります。
この問題の正解・解説は出題当時(平成30年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。
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