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平成30年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問8

都市計画法A 最重要

次の説明は、都市計画法に基づく都市施設に関する記述である。次のイからハまでの空欄に入る語句として、正しいものの組合せはどれか。

市街化区域及び【イ】について定められる都市計画においては、少なくとも道路、【ロ】及び下水道を定めるものとされており、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域については、都市計画において【ハ】をも定めるものとする。

(1) イ 準都市計画区域 ロ 公園 ハ 義務教育施設
(2) イ 準都市計画区域 ロ ごみ焼却場 ハ 社会福祉施設
(3) イ 区域区分が定められていない都市計画区域 ロ 公園 ハ 義務教育施設
(4) イ 区域区分が定められていない都市計画区域 ロ ごみ焼却場 ハ 社会福祉施設
(5) イ 区域区分が定められていない都市計画区域 ロ 公園 ハ 社会福祉施設

正解と解説を見る

正解:(3)

解説

【正解 (3)】都市施設に関する空欄補充です。 イ「区域区分が定められていない都市計画区域」:市街化区域及び区域区分が定められていない都市計画区域について定められる都市計画においては、少なくとも道路、公園及び下水道を定めるものとされています(法第13条第1項第11号)。準都市計画区域は積極的な整備を予定しない区域であり、都市施設を必ず定めるべき区域ではありません。 ロ「公園」:必ず定めるものとされているのは道路、公園及び下水道の3つです。ごみ焼却場は都市施設の一つではありますが、必置とされているものではありません。 ハ「義務教育施設」:住居系の用途地域(第一種・第二種低層住居専用地域、第一種・第二種中高層住居専用地域、第一種・第二種住居地域及び準住居地域)については、義務教育施設をも定めるものとされています。住宅地には子どもの通学先が不可欠だからです。 以上より(3)が正解です。

この問題の正解・解説は出題当時(平成30年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:6-1 都市施設と市街地開発事業(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

準都市計画区域区域区分都市施設

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出典:平成30年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。