令和元年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問15
景観法C 標準
景観法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
(1) 景観協定を締結するに当たっては、その土地の区域内に借地権の目的となっている土地がある場合は、当該土地の所有者及び借地権を有する者の合意を要する。
(2) 景観地区内において建築物の新築をしようとする者は、あらかじめ、その計画が都市計画に定められた建築物の形態意匠の制限に適合するものであることについて、申請書を提出して市町村長の認定を受けなければならない。
(3) 景観行政団体は、景観重要建造物の指定があったときは、これを表示する標識を設置しなければならない。
(4) 景観行政団体の長は、景観計画区域において建築物を増築しようとする届出のあった場合において、その行為が景観計画に定められた制限に適合しないと認めるときは、届出をした者に対し、設計の変更その他必要な措置をとることを勧告することができる。
(5) 景観行政団体の長は、景観重要建造物の管理が適当でないため当該景観重要建造物が滅失し若しくは毀損するおそれがあると認められるときは、所有者又は管理者に対し、管理の方法の改善その他管理に関し必要な措置を命じることができる。
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正解:(1)
解説
【正解 (1)】誤っているのは(1)です。
(1) ×:景観協定は土地所有者等の全員の合意により締結しますが、その区域内に借地権の目的となっている土地がある場合には、当該土地の「所有者」の合意を要しないとされています(法第81条第1項ただし書)。実際に土地を使用しているのは借地権者ですから、借地権者の合意で足りるという趣旨です。設問は所有者の合意も必要としている点が誤りです。
(2) ○:景観地区内で建築物の新築等をしようとする者は、形態意匠の制限に適合することについて市町村長の認定を受けなければなりません。
(3) ○:景観行政団体は、景観重要建造物の指定があったときは、これを表示する標識を設置しなければなりません。
(4) ○:景観計画区域における届出に係る行為が景観計画に定められた制限に適合しないと認めるときは、景観行政団体の長は設計の変更その他必要な措置を勧告することができます。
(5) ○:景観重要建造物の管理が適当でないため滅失・毀損のおそれがあると認められるときは、所有者等に対し管理方法の改善その他必要な措置を命ずることができます。
この問題の正解・解説は出題当時(令和元年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。
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