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令和元年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問16

建築基準法A 最重要

建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(1) 2階建てで延べ面積100平方メートルの鉄筋コンクリート造の住宅を建築しようとする場合、その計画が建築基準関係規定に適合するものであることについて、建築主事又は指定確認検査機関の確認を受けなければならない。
(2) 文化財保護法の規定によって重要文化財として指定された建築物については、建築基準法並びにこれに基づく命令及び条例の規定は適用されない。
(3) 建築材料に石綿を添加すること及び石綿をあらかじめ添加した建築材料を使用することは一切認められない。
(4) 便所には、採光及び換気のため直接外気に接する窓を設けなければならないが、水洗便所で、これに代わる設備をした場合においては、この限りでない。
(5) 建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合においては、その全部について防火地域内の建築物に関する規定が適用されるが、建築物が防火地域外において防火壁で区画されている場合においては、その防火壁外の部分については、準防火地域内の建築物に関する規定が適用される。

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正解:(3)

解説

【正解 (3)】誤っているのは(3)です。 (3) ×:建築材料に石綿等を添加することは禁止されますが、石綿等をあらかじめ添加した建築材料の使用については、「石綿等を飛散又は発散させるおそれがないものとして国土交通大臣が定めたもの又は国土交通大臣の認定を受けたものを除く」とされています(法第28条の2第2号)。したがって一切認められないわけではありません。 (1) ○:木造以外の建築物で2階以上又は延べ面積200平方メートル超のものは確認が必要です。鉄筋コンクリート造2階建てはこれに当たります。 (2) ○:重要文化財等として指定された建築物には、建築基準法並びにこれに基づく命令及び条例の規定は適用されません(法第3条第1項)。文化財としての価値を保存するためです。 (4) ○:便所には採光及び換気のため直接外気に接する窓を設けなければなりませんが、水洗便所でこれに代わる設備をした場合はこの限りでありません。 (5) ○:建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合は全部について防火地域内の規定が適用されますが、防火地域外において防火壁で区画されている場合は、その防火壁外の部分について準防火地域内の規定が適用されます。

この問題の正解・解説は出題当時(令和元年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:9-3 防火地域・準防火地域(鑑トレの会員ページ)

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出典:令和元年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。