都市再開発法B 重要
都市再開発法に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。
イ 個別利用区とは、第一種市街地再開発事業の事業計画において定められる施設建築敷地以外の建築物の敷地等となるべき土地の区域であり、一定の既存建築物を存置又は移転することができるほか、建築物その他の工作物が存しない宅地を集約し広場等として活用することができる。
ロ 第一種市街地再開発事業の事業計画において個別利用区が定められたときは、施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者は、施行者に対し、権利変換計画において当該所有権又は借地権に対応して個別利用区内の宅地又はその借地権が与えられるように定めるべき旨の申出をすることができる。この場合において、借地権を有する者にあっては、当該借地の所有者と共同で申出をしなければならない。
ハ 施行地区内の土地(指定宅地を除く。)に権原に基づき建築物を所有する者から当該建築物について借家権の設定を受けている者が更に借家権を設定している場合、当該建築物の所有者に与えられることとなる施設建築物の一部についての借家権は、当該建築物の所有者から借家権の設定を受けた者から更に借家権の設定を受けた者に対して与えられる。
ニ 第一種市街地再開発事業により施行者が取得した施設建築物の一部等又は個別利用区内の宅地は、公募により賃貸し、又は譲渡しなければならず、巡査派出所、電気事業者の電気工作物その他の公益上欠くことができない施設の用に供するため必要があるときに限り、例外的に公募によらないことが認められている。
ホ 施行地区内の土地は、権利変換計画において権利変換期日として定められた日の翌日から、権利変換計画の定めるところに従い、新たに所有者となるべき者に帰属する。この場合において、従前の土地を目的とする所有権以外の権利は、都市再開発法に別段の定めがあるものを除き、消滅する。
正解:(3)
この問題の正解・解説は出題当時(令和元年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。
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出典:令和元年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。