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令和元年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問17

建築基準法A 最重要

建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(1) 周囲の状況によって安全上支障がない場合を除き、高さ25メートルの建築物には、有効に避雷設備を設けなければならない。
(2) 防火地域内にある百貨店の屋上に高さ4メートルの看板を設ける場合には、その主要な部分を不燃材料で造り、又はおおわなければならない。
(3) 避難階以外の階における居室の床面積の合計が150平方メートルであり、主要構造部が準耐火構造である共同住宅においては、その階から避難階又は地上に通ずる二以上の直通階段を設ける必要はない。
(4) 防火地域内にある床面積の合計が120平方メートルの倉庫を増築しようとする場合、その増築に係る部分の床面積の合計が5平方メートルであっても、その計画が建築基準関係規定に適合するものであることについて、建築主事又は指定確認検査機関の確認を受けなければならない。
(5) 病院の病室で照明装置の設置を通常要する部分には、非常用の照明装置を設けなければならないが、一戸建ての住宅又は長屋の住戸については、非常用の照明装置を設ける必要はない。

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正解:(5)

解説

【正解 (5)】誤っているのは(5)です。 (5) ×:非常用の照明装置の設置義務から除かれるものとして、一戸建の住宅又は長屋若しくは共同住宅の住戸のほか、「病院の病室、下宿の宿泊室又は寄宿舎の寝室その他これらに類する居室」が挙げられています(建築基準法施行令第126条の4第1項第2号)。病院の病室は設置義務の対象外ですから、設問は逆になっています。 (1) ○:高さ20メートルを超える建築物には有効に避雷設備を設けなければなりません(法第33条)。周囲の状況によって安全上支障がない場合は除かれます。 (2) ○:防火地域内にある看板等で建築物の屋上に設けるもの又は高さ3メートルを超えるものは、主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければなりません。屋上に設けるものは高さを問いません。 (3) ○:共同住宅では、その階における居室の床面積の合計が100平方メートルを超えると二以上の直通階段が必要ですが、主要構造部が準耐火構造である場合は200平方メートルに読み替えられます(施行令第121条第1項第5号、第2項)。150平方メートルは200平方メートル以下ですから必要ありません。 (4) ○:防火地域又は準防火地域内では、10平方メートル以内の増築であっても確認が必要です(法第6条第2項)。 ※看板等の防火措置の規定は、出題当時は第66条でしたが、平成30年改正により現行では第64条となっています。

この問題の正解・解説は出題当時(令和元年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:9-3 防火地域・準防火地域(鑑トレの会員ページ)

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出典:令和元年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。