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令和元年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問18

建築基準法A 最重要

建築基準法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(1) 法別表第2によれば、第一種低層住居専用地域では、神社を建築することができる。
(2) その敷地の周囲に広い公園、広場、道路その他の空地を有する建築物のうち、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて、建築審査会の同意を得て許可したものの容積率は、特定行政庁の許可の範囲内において、都市計画で定められた限度を超えるものとすることができる。
(3) 第二種低層住居専用地域内においては、原則として、建築物の高さは、8メートル又は10メートルのうち当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはならない。
(4) 公衆便所は、建築審査会の同意を得て特定行政庁の許可を得た場合でなければ、道路内に、又は道路につきだして建築し、又は築造することはできない。
(5) 高度地区内においては、建築物の高さは、高度地区に関する都市計画において定められた内容に適合するものでなければならない。

正解と解説を見る

正解:(3)

解説

【正解 (3)】誤っているのは(3)です。 (3) ×:第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域及び田園住居地域内における建築物の高さの限度は、「10メートル又は12メートル」のうち都市計画において定められたものです(法第55条第1項)。8メートル又は10メートルではありません。なお、10メートルと定められた地域でも、一定の空地と敷地面積を有し特定行政庁が認めるものは12メートルとなります。 (1) ○:神社、寺院、教会等は第一種低層住居専用地域においても建築することができます(別表第2(い)項)。 (2) ○:敷地の周囲に広い公園、広場、道路その他の空地を有する建築物で、特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可したものは、都市計画で定められた容積率の限度を超えることができます。 (4) ○:公衆便所や巡査派出所等は、特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可した場合に限り道路内に建築できます(法第44条第1項第4号)。 (5) ○:高度地区内においては、建築物の高さは高度地区に関する都市計画において定められた内容に適合しなければなりません(法第58条)。

この問題の正解・解説は出題当時(令和元年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:8-4 容積率(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

特定行政庁

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出典:令和元年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。