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令和元年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問23

住宅品質確保法C 標準

住宅の品質確保の促進等に関する法律に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

イ 住宅の建設工事の請負人は、設計住宅性能評価書又はその写しを請負契約書に添付した場合、請負人が請負契約書において反対の意思を表示している場合でも、当該設計住宅性能評価書又はその写しに表示された性能を有する住宅の建設工事を行うことを契約したものとみなされる。

ロ 新築住宅の売買契約において、売主は、買主に引き渡した時から5年間、住宅の構造耐力上主要な部分等の瑕疵担保責任を負う。この瑕疵担保責任期間は、特約により10年以内に伸長することができる。

ハ 住宅の新築工事の請負人又は新築住宅の売主の瑕疵担保責任の特例の規定に反する特約で注文者又は買主に不利なものは、無効となる。

ニ 住宅の建設工事の請負契約に関する紛争について、指定住宅紛争処理機関による紛争のあっせん、調停又は仲裁を受けることができるのは、設計住宅性能評価書が交付された住宅である。

ホ 国土交通大臣は、指定住宅紛争処理機関の行う紛争処理の業務の支援その他住宅購入者等の利益の保護及び住宅に係る紛争の迅速かつ適正な解決を図ることを目的とし、一定の基準に適合すると認められる法人を、住宅紛争処理支援センターとして指定することができる。

(1) イとロ
(2) イとハ
(3) ロとニ
(4) ハとホ
(5) ニとホ

正解と解説を見る

正解:(4)

解説

【正解 (4)】正しいのはハ・ホです。 ハ ○:住宅新築請負契約及び新築住宅の売買契約における瑕疵担保責任の特例に反する特約で、注文者又は買主に不利なものは無効です(法第94条第2項、第95条第2項)。 ホ ○:国土交通大臣は、指定住宅紛争処理機関の行う紛争処理業務の支援等を目的として、一定の基準に適合する法人を住宅紛争処理支援センターとして指定することができます。 イ ×:設計住宅性能評価書等を添付・交付した場合に契約したものとみなされますが、請負人又は売主が請負契約書又は売買契約書において反対の意思を表示しているときは適用されません(法第6条第4項)。 ロ ×:新築住宅の売買契約における売主の瑕疵担保責任の期間は、引き渡した時から「10年間」です(法第95条第1項)。5年間ではありません。なお特約により20年以内に伸長することができます。 ニ ×:指定住宅紛争処理機関による紛争処理の対象となるのは、「建設住宅性能評価書」が交付された住宅(評価住宅)です。設計住宅性能評価書のみでは対象となりません。実際に建てられた住宅の性能が評価されて初めて、紛争処理の前提となる客観的な資料が揃うためです。 ※令和2年の民法改正により、現行法では「瑕疵担保責任」は契約不適合責任として整理されています。

この問題の正解・解説は出題当時(令和元年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:20-4 文化財保護法・耐震改修促進法・バリアフリー法・住宅品質確保法(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

契約不適合責任

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出典:令和元年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。