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令和元年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問24

盛土規制法B 重要

宅地造成等規制法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(1) 法の目的は、宅地造成に伴う崖崩れ又は土砂の流出による災害の防止のため必要な規制を行うことである。
(2) 法による命令及び勧告は、宅地造成工事規制区域指定のある区域内でのみ行われる。
(3) 宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事は、政令で定める技術的基準に従い、擁壁、排水施設等の設置されたものでなければならない。
(4) 宅地造成工事規制区域内の宅地の所有者等は、宅地造成に伴う災害が生じないよう、その宅地を常時安全な状態に維持するように努めなければならない。
(5) 都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内における宅地の所有者等に対して、当該宅地において行われている工事の状況について報告を求めることができる。

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正解:(2)

解説

【正解 (2)】誤っているのは(2)です。 (2) ×:宅地造成等規制法に基づく命令及び勧告は、宅地造成工事規制区域内に限られません。造成宅地防災区域内の造成宅地についても、災害の防止のため必要な措置をとることを勧告し、又は命ずることができます。区域の内と外で規制の手法が異なるだけで、区域外に一切の権限が及ばないわけではありません。 (1) ○:宅地造成に伴う崖崩れ又は土砂の流出による災害の防止のため必要な規制を行うことが法の目的とされていました。 (3) ○:宅地造成工事規制区域内で行われる宅地造成工事は、政令で定める技術的基準に従い擁壁、排水施設等が設置されたものでなければなりません。 (4) ○:規制区域内の宅地の所有者等には、宅地を常時安全な状態に維持する努力義務が課されています。 (5) ○:都道府県知事は、規制区域内の宅地の所有者等に対し工事の状況について報告を求めることができます。 ※この法律は令和4年に全面改正され、名称も「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)」に改められました。規制区域の名称や規制対象も変更されていますので、現行法と読み比べてください。

この問題の正解・解説は出題当時(令和元年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:14-1 盛土規制法 ── 規制区域と許可(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

規制区域

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出典:令和元年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。