令和元年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問22
不動産登記法C 標準
不動産登記法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
(1) 相続による権利の移転の登記は、登記権利者が単独で申請することができる。
(2) 何人も、登記官に対し、手数料を納付して、登記記録に記録されている事項の概要を記載した書面の交付を請求することができる。
(3) 表題部に被相続人が所有者として記録されている不動産を相続した相続人は、当該不動産について、自己名義とする所有権の保存の登記を申請することはできない。
(4) 土地所在図、地積測量図、地役権図面、建物図面及び各階平面図は、請求人が利害関係を有しない部分についても、閲覧することができる。
(5) 登記簿、地図、建物所在図及び地図に準ずる図面並びに登記簿の附属書類について、行政機関の保有する情報の公開に関する法律に基づく開示の請求をすることはできない。
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正解:(3)
解説
【正解 (3)】誤っているのは(3)です。
(3) ×:所有権の保存の登記を申請できるのは、表題部所有者「又はその相続人その他の一般承継人」等です(法第74条第1項第1号)。表題部に被相続人が所有者として記録されている不動産を相続した相続人は、自己名義とする所有権保存登記を申請することができます。いったん被相続人名義で保存登記をしてから相続登記をする必要はありません。
(1) ○:相続又は法人の合併による権利の移転の登記は、登記権利者が単独で申請することができます(法第63条第2項)。
(2) ○:何人も、手数料を納付して登記記録に記録されている事項の概要を記載した書面(登記事項要約書)の交付を請求できます(法第119条第2項)。
(4) ○:土地所在図、地積測量図、地役権図面、建物図面及び各階平面図は、何人も閲覧を請求することができます(法第121条第2項)。
(5) ○:登記簿等については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律に基づく開示請求の対象とされていません。登記制度自体が公示のための閲覧・交付の仕組みを備えているためです。
※登記簿の附属書類のうち図面以外のものについては、令和3年の改正により閲覧に「正当な理由」が必要とされました。図面についての(4)の扱いは現行法でも変わりません。
この問題の正解・解説は出題当時(令和元年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。
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