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令和元年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問26

バリアフリー法C 標準

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(以下この問において「法」という。)に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

イ 建築主等は、床面積の合計が1,700平方メートルの病院について、増築に係る部分の床面積の合計が500平方メートルの増築をしようとするときは、条例で定められている場合を除き、当該病院全体を建築物移動等円滑化基準に適合させなければならない。

ロ 建築主等は、工場の新築をしようとするときは、当該工場を建築物移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

ハ 建築主等は、床面積の合計が2,500平方メートルの百貨店の新築をしようとするときは、当該百貨店に設けられる不特定かつ多数の者が利用する階段には、踊場も含めて手すりを設けなければならない。

ニ 建築主等は、床面積の合計が1,800平方メートルの共同住宅を旅館に用途変更しようとするときは、条例で定められている場合を除き、当該旅館を建築物移動等円滑化基準に適合させる必要はない。

ホ 所管行政庁は、法第14条第1項の規定により建築物移動等円滑化基準への適合義務のある映画館の所有者が当該義務に違反している事実があると認めるときは、当該所有者に対し、あらかじめ勧告を行った上で、一定の範囲内で当該映画館の使用制限を命ずることができる。

(1) イとロ
(2) イとハ
(3) ロとニ
(4) ハとホ
(5) ニとホ

正解と解説を見る

正解:(3)

解説

【正解 (3)】正しいのはロ・ニです。 ロ ○:工場は特定建築物であって特別特定建築物ではありませんから、建築物移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置を講ずる努力義務が課されるにとどまります(法第16条第1項)。 ニ ○:用途変更をして特別特定建築物にする場合も適合義務の対象となりますが、政令で定める規模(2,000平方メートル)以上であることが必要です。1,800平方メートルの共同住宅を旅館に用途変更する場合は規模要件を満たさないため、適合義務はありません。 イ ×:増築の場合に適合義務が及ぶのは、増築に係る部分の床面積が政令で定める規模以上のときであり、かつその対象は増築部分です。増築部分が500平方メートルにとどまる本問では適合義務は生じませんし、病院全体を適合させる義務が生じるわけでもありません。 ハ ×:建築物移動等円滑化基準における階段の手すりは「踊場を除き」設けることとされています。踊場まで含めて手すりを設けなければならないわけではありません。 ホ ×:所管行政庁が命ずることができるのは、違反を是正するために必要な措置です(法第15条第1項)。使用制限を命ずることはできません。

この問題の正解・解説は出題当時(令和元年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

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出典:令和元年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。