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令和元年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問27

土地収用法B 重要

土地収用法に関する次のイからホまでの記述のうち、誤っているものの組合せはどれか。

イ 国土交通大臣又は都道府県知事は、事業認定に関する処分を行おうとする場合において、当該事業の認定について利害関係を有する者から請求があったときは、事業計画について専門的学識又は経験を有する者の意見を求めなければならない。

ロ 収用委員会は委員7人をもって組織され、そのうち少なくとも1人は、不動産鑑定士でなければならない。

ハ あつせん委員は、あつせん中の紛争に係る土地等について、事業の認定の告示があった場合には、当該あつせんを打ち切らなければならない。

ニ 収用し、又は使用する土地に物件があるときは、その物件の移転料を補償して、これを移転させなければならない。この場合、移転料が移転しなければならない物件に相当するものを取得するのに要する価格を超えるときは、起業者は、その物件の収用を請求することができる。

ホ 起業者は、立木、建物その他土地に定着する物件に関する所有権以外の権利を消滅させることが必要かつ相当である場合においては、これらの権利を収用することができる。これは、漁業権、入漁権等の水を利用する権利についても同様である。

(1) イとロ
(2) イとホ
(3) ロとハ
(4) ハとニ
(5) ハとホ

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正解:(1)

解説

【正解 (1)】誤っているのはイ・ロです。 イ ×:国土交通大臣は事業の認定に関する処分を行おうとするときはあらかじめ社会資本整備審議会の、都道府県知事は都道府県の審議会その他の合議制の機関の意見を聴き、その意見を尊重しなければなりません(法第25条の2)。利害関係人からの請求を要件とするものではなく、また意見を求める相手は「専門的学識又は経験を有する者」ではありません。 ロ ×:収用委員会は委員7人で組織されますが(法第52条第1項)、委員は法律、経済又は行政に関してすぐれた経験と知識を有する者から任命されるものであり、不動産鑑定士を含めなければならないという規定はありません。不動産鑑定士が要求されるのは、収用委員会が価格の鑑定を命ずる場合の鑑定人についてです(法第65条第2項)。 ハ ○:あっせん委員は、あっせん中の紛争に係る土地等について事業の認定の告示があったときは、あっせんを打ち切らなければなりません。 ニ ○:移転料が物件を取得するのに要する価格を超えるときは、起業者はその物件の収用を請求することができます。移転させるより買い取る方が安い場合に無駄な支出を避ける趣旨です。 ホ ○:起業者は、土地に定着する物件に関する所有権以外の権利のほか、漁業権、入漁権等の水を利用する権利についても、消滅させることが必要かつ相当であるときは収用することができます。

この問題の正解・解説は出題当時(令和元年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:4-1 土地収用法① 事業認定と収用手続(鑑トレの会員ページ)

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出典:令和元年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。