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令和元年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問28

土壌汚染対策法B 重要

土壌汚染対策法に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。ただし、以下の記述のうち、「都道府県知事」は土壌汚染対策法施行令で定める市の長を含むものとする。

イ 有害物質使用特定施設の使用を廃止したときは、当該施設に係る土地の所有者、管理者又は占有者は、例外なく土壌汚染状況調査を実施し、その結果を都道府県知事に報告しなればならない。

ロ 土壌汚染状況調査の結果、汚染状態が基準を超過した場合は、都道府県知事が要措置区域又は形質変更時要届出区域に指定するものとされており、当該指定が解除されるまでは売買による所有権移転は制限される。

ハ 形質変更時要届出区域内において土地の形質の変更をしようとする者は、一定の行為を除き、当該土地の形質の変更の施行方法等を、都道府県知事に届け出なければならない。

ニ 要措置区域内において土地の形質の変更をしようとする者は、一定の行為を除き、当該土地の形質の変更の施行方法について、都道府県知事の許可を受けなければならない。

ホ 都道府県知事は、要措置区域の台帳及び形質変更時要届出区域の台帳のみならず、指定が解除された要措置区域の台帳及び指定が解除された形質変更時要届出区域の台帳も調製し、これを保管しなければならない。また、その閲覧を求められたときは、正当な理由がなければ、これを拒むことができない。

(1) イとロ
(2) イとホ
(3) ロとニ
(4) ハとニ
(5) ハとホ

正解と解説を見る

正解:(5)

解説

【正解 (5)】正しいのはハ・ホです。 ハ ○:形質変更時要届出区域内で土地の形質の変更をしようとする者は、一定の行為を除き、施行方法等を都道府県知事に届け出なければなりません(法第12条)。 ホ ○:都道府県知事は、要措置区域及び形質変更時要届出区域の台帳のほか、指定が解除されたこれらの区域の台帳も調製・保管しなければならず、閲覧を求められたときは正当な理由がなければ拒めません。解除後も汚染の履歴は取引の判断に影響するためです。 イ ×:有害物質使用特定施設の使用廃止に伴う調査義務には、都道府県知事が引き続き工場等の敷地として利用されるなど調査の必要がないと認める場合の例外があります(法第3条第1項ただし書)。「例外なく」とはいえません。 ロ ×:区域に指定されても、売買による所有権移転が制限されることはありません。土壌汚染対策法が規制するのは形質変更や汚染土壌の搬出であり、取引そのものではありません。 ニ ×:要措置区域内における土地の形質の変更は、一定の行為を除き原則として禁止されています(法第9条)。届出や許可の対象ではなく、禁止である点が形質変更時要届出区域との違いです。

この問題の正解・解説は出題当時(令和元年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:14-2 土壌汚染対策法① ── 調査契機と区域指定(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

形質変更時要届出区域土壌汚染状況調査要措置区域所有権解除

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出典:令和元年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。