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令和元年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問29

文化財保護法C 標準

文化財保護法に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

イ 重要文化財に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、文化庁長官の許可を受けなければならない。ただし、現状の変更については維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を執る場合、保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微である場合は、この限りでない。

ロ 文化庁長官は、重要文化財がき損している場合において、その保存のために必要があると認めるときは、所有者又は管理団体に対し、その修理について必要な命令をすることができる。また、その命令に従わないとき、文化庁長官は自ら修理を行うことができる。

ハ 文部科学大臣は、都道府県の申出に基づき、伝統的建造物群保存地区の区域の全部又は一部で我が国にとってその価値が特に高いものを、重要伝統的建造物群保存地区として選定することができる。

ニ 文部科学大臣による史跡名勝天然記念物の指定前で、緊急の必要があると認めるときは、都道府県の教育委員会は史跡名勝天然記念物の仮指定を行うことができる。

ホ 土木工事その他埋蔵文化財の調査以外の目的で、貝づか、古墳その他埋蔵文化財を包蔵する土地として周知されている土地を発掘しようとする場合には、発掘に着手しようとする日の三十日前までに文化庁長官に届け出なければならない。

(1) イとハ
(2) イとニ
(3) ロとハ
(4) ロとニ
(5) ハとホ

正解と解説を見る

正解:(2)

解説

【正解 (2)】正しいのはイ・ニです。 イ ○:重要文化財の現状変更又は保存に影響を及ぼす行為には文化庁長官の許可が必要ですが、維持の措置・非常災害の応急措置、影響の軽微な場合は除かれます(法第43条)。 ニ ○:史跡名勝天然記念物の指定前で緊急の必要があるときは、都道府県の教育委員会が仮指定を行うことができます(法第110条)。 ロ ×:文化庁長官が自ら修理を行うことができるのは「国宝」についてです(法第38条第1項)。重要文化財一般について自ら修理を行う権限は定められていません。命令・勧告ができる点と、自ら実施できる範囲とを区別してください。 ハ ×:重要伝統的建造物群保存地区の選定は、文部科学大臣が「市町村」の申出に基づいて行います(法第144条第1項)。都道府県の申出ではありません。伝統的建造物群保存地区自体が市町村の都市計画又は条例で定められるものだからです。 ホ ×:周知の埋蔵文化財包蔵地を調査以外の目的で発掘しようとする場合は「60日前」までに届け出なければなりません(法第93条)。30日前までとされているのは、調査のための発掘(法第92条)です。

この問題の正解・解説は出題当時(令和元年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:20-4 文化財保護法・耐震改修促進法・バリアフリー法・住宅品質確保法(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

伝統的建造物群保存地区

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出典:令和元年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。