令和元年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問30
自然環境保全法D 参考
自然環境保全法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
(1) ある地域で建築物を新築していた際、その地域が原生自然環境保全地域に指定された場合、指定された日から起算して三月間は引き続き当該行為をすることができる。
(2) 自然環境保全地域の特別地区内において、森林の整備及び保全を図るために木竹を損傷する場合には、環境大臣の許可を受ける必要がある。
(3) 環境大臣は、原生自然環境保全地域を拡張しようとする際、関係行政機関の長に協議する必要がある。
(4) 野生動植物保護地区内において、非常災害のために必要な応急措置を行うためならば、野生動植物を捕獲することができる。
(5) 国が執行する自然環境保全地域に関する保全事業により著しく利益を受ける者がある場合、その者に対し、その保全事業の執行に要する費用の一部を負担させることができる。
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正解:(2)
解説
【正解 (2)】誤っているのは(2)です。
(2) ×:特別地区内において木竹を損傷する行為は原則として環境大臣の許可が必要ですが、「森林の整備及び保全を図るために行うもの」については許可を要しないとされています(法第25条第4項ただし書)。間伐等の適切な森林管理まで妨げる必要がないためです。
(1) ○:原生自然環境保全地域が指定された際に既に行為に着手している者は、指定の日から起算して3月間は引き続き当該行為をすることができます(法第17条第4項)。
(3) ○:原生自然環境保全地域の指定・区域の拡張に当たっては、当該区域内の土地を所管する行政機関の長等の同意を得るなど、関係機関との調整が必要とされています。
(4) ○:野生動植物保護地区内であっても、非常災害のために必要な応急措置として行う場合には捕獲等が認められます。
(5) ○:国が執行する保全事業により著しく利益を受ける者がある場合には、その受益の限度において費用の一部を負担させることができます。
この問題の正解・解説は出題当時(令和元年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。
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