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令和元年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問31

農地法B 重要

農地法に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

イ 遺産の分割により農地の所有権を取得する場合には、農業委員会の許可を受ける必要はない。

ロ 銀行から融資を受ける場合において、自己の所有する農地に抵当権を設定するときには、農業委員会の許可を受ける必要がある。

ハ 農地転用の許可を受けた農地について、転用工事に着手する前に、同一の転用目的で第三者にその所有権を移転することとした場合には、改めて転用を目的とした農地の権利移動の許可を受ける必要がある。

ニ 自己が所有する農地について、所有者自身が居住する目的で、当該農地に住居を建設する場合には、農地転用の許可を受ける必要はない。

ホ 都府県において、農地について使用及び収益を目的とする権利を取得しようとする者は、その取得後の面積の合計が2ヘクタールに達しない場合には、当該権利を取得することができない。

(1) イとロ
(2) イとハ
(3) ロとニ
(4) ハとホ
(5) ニとホ

正解と解説を見る

正解:(2)

解説

【正解 (2)】正しいのはイ・ハです。 イ ○:遺産の分割によって農地の権利が移転される場合は、農業委員会の許可を要しません(農地法第3条第1項第12号)。ただし、権利を取得した者は農業委員会への届出が必要です(法第3条の3)。 ハ ○:転用許可を受けた農地であっても、工事に着手する前に第三者へ所有権を移転する場合には、改めて転用目的での権利移動の許可(法第5条)を受ける必要があります。許可は申請者と事業計画に対して与えられるものであり、土地に付いて回るものではないためです。 ロ ×:抵当権の設定は、農地の使用及び収益を目的とする権利の設定に当たらないため、法第3条の許可は不要です。抵当権者が農地を耕作するわけではないからです。なお、競売により所有権が移転する段階では許可が問題となります。 ニ ×:自己所有の農地に自ら居住する住居を建設する場合も、農地を農地以外のものにする行為ですから、法第4条の転用許可が必要です(市街化区域内であれば農業委員会への届出で足ります)。 ホ ×:出題当時の下限面積要件は、原則として都府県50アール、北海道2ヘクタールでした。2ヘクタールという数値は都府県のものではありません。 ※農地法の下限面積要件(法第3条第2項第5号)は、令和5年4月1日施行の改正により廃止されています。現行法ではこの要件そのものが存在しませんので、古い過去問を解く際は注意してください。

この問題の正解・解説は出題当時(令和元年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:13-1 農地法 ── 農地の定義と3条・4条・5条許可(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

所有権抵当権

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出典:令和元年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。