令和元年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問32
森林法C 標準
森林法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
(1) 地域森林計画の対象となっている民有林(保安林並びに保安施設地区の区域内及び海岸保全区域内の森林を除く。)において一定規模以上の開発行為をしようとする者は、事前に都道府県知事の許可を得なければならないが、火災、風水害その他非常災害のために必要な応急措置として行う場合は、この限りではない。
(2) 地域森林計画の対象となっている民有林について、新たに当該森林の土地の取得者となるためには、事前に当該森林の土地の所在地の属する市町村の長に協議しなければならない。
(3) 森林所有者等は、一定の場合を除き、地域森林計画の対象となっている民有林(保安林及び保安施設地区の区域内の森林を除く。)の立木を伐採するには、あらかじめ、市町村の長に森林の所在場所、伐採面積、伐採方法、伐採齢、伐採後の造林の方法、期間及び樹種等を記載した伐採及び伐採後の造林の届出書を提出しなければならない。
(4) 農林水産大臣が保安林の指定をしようとするときは、あらかじめその旨並びにその保安林予定森林の所在場所、当該指定の目的等をその森林の所在地を管轄する都道府県知事に通知しなければならない。
(5) 都道府県知事は保安林台帳を調製し、保管しなければならず、保安林台帳の閲覧を求められたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。
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正解:(2)
解説
【正解 (2)】誤っているのは(2)です。
(2) ×:地域森林計画の対象となっている民有林について新たに森林の土地の所有者となった者は、「市町村の長」にその旨を「届け出」なければなりません(法第10条の7の2第1項)。事前の協議ではなく事後の届出です。所有者の把握を目的とする制度であり、取得を規制するものではないためです。
(1) ○:一定規模を超える開発行為には都道府県知事の許可が必要ですが、非常災害のために必要な応急措置として行う場合は不要です(法第10条の2第1項ただし書第2号)。
(3) ○:地域森林計画の対象となっている民有林の立木を伐採するには、あらかじめ市町村の長に伐採及び伐採後の造林の届出書を提出しなければなりません。
(4) ○:農林水産大臣が保安林の指定をしようとするときは、あらかじめその旨等を森林の所在地を管轄する都道府県知事に通知しなければなりません。
(5) ○:都道府県知事は保安林台帳を調製・保管し、閲覧を求められたときは正当な理由がなければ拒めません。
この問題の正解・解説は出題当時(令和元年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。
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