鑑トレ

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行政法規都市計画法4条

開発行為

主として建築物の建築等の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更。

条文(都市計画法第4条・定義)

この法律において「都市計画」とは、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るための土地利用、都市施設の整備及び市街地開発事業に関する計画で、次章の規定に従い定められたものをいう。 2 この法律において「都市計画区域」とは次条の規定により指定された区域を、「準都市計画区域」とは第五条の二の規定により指定された区域をいう。 3 この法律において「地域地区」とは、第八条第一項各号に掲げる地域、地区又は街区をいう。 4 この法律において「促進区域」とは、第十条の二第一項各号に掲げる区域をいう。 5 この法律において「都市施設」とは、都市計画において定められるべき第十一条第一項各号に掲げる施設をいう。 6 この法律において「都市計画施設」とは、都市…

出典:e-Gov法令検索(現行法)。試験の出題当時と条文が異なる場合があります。

一問一答で確かめる

Q1. 都市計画法上の開発行為とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいうものとされている。

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○ 正しい

開発行為の定義のとおりです。「主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的」という目的要件と、「土地の区画形質の変更」という行為要件の両方を満たすことが必要です(都市計画法第4条)。

Q2. 開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議し、その同意を得なければならないものとされている。

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○ 正しい

開発許可の申請に先立ち、開発行為に関係がある公共施設の管理者との協議とその同意が必要です。なお、開発行為により設置される公共施設を管理することとなる者とは「協議」で足り、同意までは不要とされる点との対比が頻出です(都市計画法第32条)。

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