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令和元年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問35

税法A 最重要

所得税法に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

イ 居住者が、固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例の適用を受けて取得した固定資産を譲渡した場合において、その譲渡による所得が長期譲渡所得と短期譲渡所得のいずれに該当するかの判定については、交換により取得した資産を、交換により譲渡した資産を取得した時から引き続き所有していたものとみなす。

ロ 居住者が、資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難であり、かつ、強制換価手続の執行が避けられないと認められる場合において、譲渡所得の基因となる資産を譲渡し、その対価をその債務の弁済に充てたときは、その譲渡により生じた損失の金額については、譲渡所得の金額の計算上控除する。

ハ 居住者が、同一年中に短期譲渡所得の基因となる資産の譲渡と長期譲渡所得の基因となる資産の譲渡をした場合の譲渡所得の特別控除額は、まず、これらの所得に係る譲渡益のうち短期譲渡所得に係る部分の金額から控除する。

ニ 居住者が、譲渡所得の基因となる資産をその譲渡の時における価額の2分の1に満たない金額で法人に譲渡した場合において、その譲渡により生じた損失の金額は譲渡所得の金額の計算上、なかったものとみなす。

ホ 居住者が、建物の全部の所有を目的とする賃借権を設定した場合において、その設定の対価として支払を受ける金額が、その賃借権に係る土地の価額の10分の5に相当する金額を超えるときは、その支払を受ける金額は不動産所得に係る収入金額とされる。

(1) イとロ
(2) イとハ
(3) ロとホ
(4) ハとニ
(5) ハとホ

正解と解説を見る

正解:(2)

解説

【正解 (2)】正しいのはイ・ハです。 イ ○:固定資産の交換の特例の適用を受けて取得した資産を譲渡した場合、長期・短期の判定においては、交換により譲渡した資産を取得した時から引き続き所有していたものとみなします。取得価額とともに取得時期も引き継がれるためです。 ハ ○:譲渡所得の特別控除額(50万円)は、まず短期譲渡所得に係る部分の金額から控除します(所得税法第33条第5項)。短期譲渡所得は全額が総所得金額に算入されるため、納税者に有利になるよう先に控除する趣旨です。 ロ ×:資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難で、強制換価手続の執行が避けられない場合の譲渡による所得は非課税とされ、その損失もなかったものとみなされます。譲渡所得の金額の計算上控除するのではありません。 ニ ×:損失をなかったものとみなす規定(所得税法第59条第2項)は、「個人」に対する低額譲渡についてのものです。法人に対して時価の2分の1未満で譲渡した場合は同条第1項第2号によりみなし譲渡課税がされ、時価で譲渡したものとして扱われます。 ホ ×:建物の全部の所有を目的とする借地権等の設定の対価が土地の価額の10分の5を超えるときは、その所得は「譲渡所得」とされます(所得税法第33条第1項、施行令第79条)。不動産所得ではありません。

この問題の正解・解説は出題当時(令和元年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:18-4 譲渡所得課税② ── 各種特例(鑑トレの会員ページ)

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出典:令和元年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。