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令和元年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問36

税法A 最重要

交換により取得した資産の圧縮額の損金算入(法人税法第50条)に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

イ 交換の相手方が外国法人であっても、他の要件を満たしていれば、この制度の対象となる。

ロ 取得資産については、交換の相手方が交換のために取得したと認められる固定資産であっても、他の要件を満たしていれば、この制度の対象となる。

ハ 自社所有の事務所用の建物と相手方所有の倉庫用の建物の交換を行い、当該倉庫用の建物の改造等をして、事務所用として使用する場合、他の要件を満たしていれば、この制度の対象となる。

ニ この制度の対象となる資産には、土地、建物、機械及び装置、船舶並びに鉱業権は含まれるが、建物や構築物の所有を目的とする地上権や賃借権は含まれない。

ホ 交換時における取得資産の価額が200万円、譲渡資産の価額が150万円の場合、他の要件を満たしていれば、この制度の対象となる。

(1) イとロ
(2) イとハ
(3) ロとニ
(4) ハとニ
(5) ハとホ

正解と解説を見る

正解:(2)

解説

【正解 (2)】正しいのはイ・ハです。 イ ○:法人税法第50条は交換の相手方が外国法人であることを排除していません。他の要件を満たせば制度の対象となります。 ハ ○:交換により取得した建物を改造して譲渡資産と同一の用途(事務所用)に供する場合も、同一の用途に供したものとして扱われます。用途区分は建物という資産の種類ごとに判定され、改造を経ることも妨げられません。 ロ ×:取得資産は「交換のために取得したと認められるもの」を除くとされています(法第50条第1項)。制度を利用するためだけに用意された資産を排除する趣旨です。 ニ ×:対象資産のうち土地には、建物又は構築物の所有を目的とする地上権及び賃借権が含まれます(法第50条第1項第1号)。 ホ ×:交換差額がいずれか多い価額の20%を超える場合は適用されません(法第50条第2項)。多い方は200万円でその20%は40万円、差額は50万円ですから、これを超えており対象外です。

この問題の正解・解説は出題当時(令和元年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:18-1 不動産取得税・登録免許税・印紙税(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

地上権

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出典:令和元年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。