令和元年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問34
国有財産法C 標準
国有財産法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
(1) 普通財産の貸付料は、毎年定期に納付させなければならず、数年分を前納させることは認められない。
(2) 普通財産を貸し付けた場合において、その貸付期間中に国又は公共団体において公共用、公用又は公益事業の用に供する必要が生じても、当該財産を所管する各省各庁の長は、その契約を解除することはできない。
(3) 普通財産は、地方公共団体において、緑地、公園、ため池、用排水路、火葬場、墓地、ごみ処理施設の用に供するときに限り、無償で貸し付けることができる。
(4) 行政財産は、いかなる場合においても、貸し付け、又は私権を設定することができない。
(5) 行政財産について、その用途又は目的を妨げない限度において使用又は収益が許可された場合、この許可を受けてする使用又は収益については借地借家法の規定は適用されない。
正解と解説を見る
正解:(5)
解説
【正解 (5)】正しいのは(5)です。
(5) ○:行政財産について用途又は目的を妨げない限度で使用収益を許可した場合、その使用収益には借地借家法の規定は適用されません(法第18条第8項)。行政財産の使用許可は行政処分であって賃貸借契約ではないため、借主保護の規定になじまないからです。
(1) ×:普通財産の貸付料について、数年分を前納させることを禁ずる規定はありません。
(2) ×:普通財産を貸し付けた場合において、貸付期間中に国又は公共団体において公共用、公用又は公益事業の用に供するため必要を生じたときは、各省各庁の長はその契約を解除することができます(法第24条第1項)。この場合、借受人は損失の補償を求めることができます。
(3) ×:普通財産を無償で貸し付けることができる場合には、設問の施設の用に供するときのほか、保護を要する生活困窮者の収容の用に供するとき、災害の応急措置の用に供するとき等も含まれます(法第22条第1項)。「限り」とはいえません。
(4) ×:行政財産も、その用途又は目的を妨げない限度において、政令で定める場合には貸付けや私権の設定ができます(法第18条第2項)。
この問題の正解・解説は出題当時(令和元年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。
📖 関連するテキスト:4-1 土地収用法① 事業認定と収用手続(鑑トレの会員ページ)