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令和元年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問37

税法A 最重要

特定の資産の買換えの場合の課税の特例(租税特別措置法第65条の7)に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

イ この特例の対象となる譲渡資産には、棚卸資産である土地が含まれる。

ロ 譲渡資産を譲渡した日を含む事業年度において、買換資産を取得し、当該取得の日から1年以内に、当該買換資産を対象地域内にある事業の用に供する見込みであるとき、他の要件を満たしていれば、この特例の対象となる。

ハ この特例の圧縮限度額は、買換資産の取得価額から譲渡資産の譲渡対価の額を差し引いた額である。

ニ 買換資産として取得した土地等の面積が譲渡資産である土地等の面積に一定割合を乗じて計算した面積を超えるときは、当該取得した土地等の全体について、この特例の適用が認められない。

ホ あらかじめ、納税地の所轄税務署長に、買換えの特例の適用を受ける旨の届出をした取得資産については、譲渡に先行して取得した資産であっても他の要件を満たしていれば、この特例の対象となる。

(1) イとハ
(2) イとニ
(3) ロとニ
(4) ロとホ
(5) ハとホ

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正解:(4)

解説

【正解 (4)】正しいのはロ・ホです。 ロ ○:譲渡資産を譲渡した事業年度において買換資産を取得し、取得の日から1年以内に対象地域内にある事業の用に供する見込みであるときは、他の要件を満たせば特例の対象となります。 ホ ○:あらかじめ納税地の所轄税務署長に届出をした先行取得資産についても、他の要件を満たせば特例の対象となります。買換えの順序が前後することを許容する趣旨です。 イ ×:棚卸資産である土地は譲渡資産に含まれません。この特例は事業の用に供している資産の買換えを支援するものだからです。 ハ ×:圧縮限度額は、圧縮基礎取得価額に差益割合と一定の割合(原則80%)を乗じて計算します。買換資産の取得価額から譲渡対価の額を差し引いた額ではありません。 ニ ×:買換資産として取得した土地等の面積が譲渡資産の面積に一定割合を乗じた面積を超える場合、適用が認められないのはその「超える部分」についてであり、取得した土地等の全体について適用がなくなるわけではありません。 ※この特例は改正が頻繁で、対象資産の組合せや圧縮割合が見直されています。現行の取扱いは最新の租税特別措置法で確認してください。

この問題の正解・解説は出題当時(令和元年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:18-4 譲渡所得課税② ── 各種特例(鑑トレの会員ページ)

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出典:令和元年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。