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令和元年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問38

税法A 最重要

固定資産税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(1) 住宅用地のうち、小規模住宅用地に対して課する固定資産税の課税標準は、当該土地の上にある住宅が自己の居住の用に供されている場合に限り、当該小規模住宅用地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の6分の1の額とする。
(2) 固定資産税の制限税率は100分の1.4である。
(3) 区分所有に係る家屋に対して課する固定資産税については、当該区分所有に係る家屋に係る固定資産税額を、各専有部分の取得価格の割合により按分した額を、各専有部分の所有者に対して課する。
(4) 市町村は、土地、家屋又は償却資産に対して課する固定資産税額が、土地にあっては30万円、家屋にあっては20万円、償却資産にあっては150万円に満たない場合においては、原則として固定資産税を課することができない。
(5) 道府県知事は、市町村における固定資産の価格の決定が固定資産評価基準によって行なわれていないと認める場合においては、当該市町村の長に対し、固定資産課税台帳に登録された価格を修正して登録するように勧告するものとする。

正解と解説を見る

正解:(5)

解説

【正解 (5)】正しいのは(5)です。 (5) ○:道府県知事は、市町村における固定資産の価格の決定が固定資産評価基準によって行われていないと認める場合には、市町村長に対し価格を修正して登録するよう勧告するものとされています(地方税法第419条第1項)。評価の全国的な統一を担保するための仕組みです。 (1) ×:小規模住宅用地の特例は、住宅が自己の居住の用に供されているかどうかを問いません。賃貸住宅の敷地であっても住宅用地に当たります。 (2) ×:100分の1.4は標準税率です。制限税率は平成16年度の改正により廃止されています。 (3) ×:区分所有に係る家屋の固定資産税は、専有部分の床面積の割合により按分した額を各区分所有者が納付します(法第352条第1項)。取得価格の割合ではありません。 (4) ×:免税点は「課税標準となるべき額」が土地30万円、家屋20万円、償却資産150万円に満たない場合です(法第351条)。固定資産税額を基準とするのではありません。

この問題の正解・解説は出題当時(令和元年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:18-2 固定資産税・都市計画税(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

固定資産評価基準専有部分

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出典:令和元年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。