令和元年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問40
投信法B 重要
投資信託及び投資法人に関する法律に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
(1) 委託者指図型投資信託は、一の金融商品取引業者を委託者とし、一の信託会社等を受託者とするのでなければ、これを締結してはならない。
(2) 投資信託委託会社がその任務を怠ったことにより運用の指図を行う投資信託財産の受益者に損害を生じさせたときは、その投資信託委託会社は、当該受益者に対して連帯して損害を賠償する責任を負う。
(3) 委託者指図型投資信託は、主として換価の容易な資産に対する投資として運用することを目的とする投資信託であって受益者の保護に欠けるおそれがないものとして政令で定めるものを除き、金銭信託でなければならない。
(4) 委託者指図型投資信託の受益者は、信託の元本の償還及び収益の分配に関して、受益権の口数に応じて均等の権利を有するものとする。
(5) 金融商品取引業者は、投資信託契約を締結したときは、遅滞なく、当該投資信託契約に係る委託者指図型投資信託約款の内容を内閣総理大臣に届け出なければならない。
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正解:(5)
解説
【正解 (5)】誤っているのは(5)です。
(5) ×:金融商品取引業者は、投資信託契約を「締結しようとするとき」に、あらかじめ投資信託約款の内容を内閣総理大臣に届け出なければなりません(法第4条第1項)。締結後に遅滞なく届け出るのではありません。投資家に販売される前に当局が内容を把握できるようにする趣旨です。
(1) ○:委託者指図型投資信託契約は、一の金融商品取引業者を委託者とし、一の信託会社等を受託者とするのでなければ締結できません(法第3条)。なお投資対象に不動産が含まれる場合には、宅地建物取引業の免許等を受けている金融商品取引業者であることが必要です。
(2) ○:投資信託委託会社がその任務を怠ったことにより受益者に損害を生じさせたときは、当該受益者に対して連帯して損害を賠償する責任を負います(法第21条)。
(3) ○:委託者指図型投資信託は、主として換価の容易な資産に対する投資として運用することを目的とし受益者の保護に欠けるおそれがないものとして政令で定めるものを除き、金銭信託でなければなりません。
(4) ○:委託者指図型投資信託の受益者は、信託の元本の償還及び収益の分配に関して、受益権の口数に応じて均等の権利を有します(法第6条第3項)。
この問題の正解・解説は出題当時(令和元年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。
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