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行政法規宅建業法2条

宅地建物取引業

宅地建物の売買・交換または売買・交換・貸借の代理・媒介を業として行うこと。

条文(宅建業法第2条・用語の定義)

この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。 一 宅地 建物の敷地に供せられる土地をいい、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第一号の用途地域内のその他の土地で、道路、公園、河川その他政令で定める公共の用に供する施設の用に供せられているもの以外のものを含むものとする。 二 宅地建物取引業 宅地若しくは建物(建物の一部を含む。以下同じ。)の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行うものをいう。 三 宅地建物取引業者 第三条第一項の免許を受けて宅地建物取引業を営む者をいう。 四 宅地建物取引士 第二十二条の二第一項の宅地建物取…

出典:e-Gov法令検索(現行法)。試験の出題当時と条文が異なる場合があります。

一問一答で確かめる

Q1. 宅地建物取引業者は、宅地建物取引業法に定める標識を事務所に掲示すれば足り、契約の申込みを受ける案内所には標識を掲示する必要はない。

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× 誤り

標識は事務所のほか、案内所等の一定の場所にも、公衆の見やすい場所に掲示しなければなりません(宅地建物取引業法第50条第1項)。契約行為等を行わない案内所であっても標識の掲示は必要である点に注意しましょう。

Q2. 宅地建物取引業の免許の有効期間は3年であり、有効期間の満了後も引き続き宅地建物取引業を営もうとする者は、免許の更新を受けなければならない。

答えと解説を見る

× 誤り

免許の有効期間は3年ではなく「5年」です(宅地建物取引業法第3条)。有効期間満了後も業を営もうとする場合に免許の更新を受けなければならない点は正しい記述ですが、期間の数字が誤りです。

鑑トレの一問一答(全2,076問)から、この用語を含む問題です。

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