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令和2年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問14

都市緑地法C 標準

都市緑地法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(1) 特別緑地保全地区内においては、いかなる場合も建築物その他の工作物の新築を行うことができない。
(2) 緑地保全地域内の土地等において市民緑地を設置又は管理しようとする者は、市民緑地設置管理計画を作成し、市町村長の認定を申請できる。
(3) 地方公共団体又は緑地保全・緑化推進法人が、都市計画区域又は準都市計画区域内における一定規模以上の土地等の所有者の申出に基づき、当該土地等の所有者と市民緑地契約締結した場合、締結後において新たに当該土地等の所有者となった者に対しても、その効力が及ぶ。
(4) 緑化地域内において、敷地面積が一定規模以上の建築物の新築をしようとする者は、当該建築物の緑化率を、緑化地域に関する都市計画で定められた建築物の緑化率の最低限度以上としなければならない。
(5) 緑地保全地域内の土地の所有者が、当該地域内において受ける制限によって、その土地の利用に著しい支障を来すこととなる場合は、当該土地を買い入れるべき旨の申出を都道府県(市の区域内にあっては、当該市)に行うことができる。

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正解:(4)

解説

【正解 (4)】正しいのは(4)です。 (4) ○:緑化地域内で敷地面積が一定規模以上の建築物を新築等しようとする者は、その建築物の緑化率を都市計画で定められた最低限度以上としなければなりません。容積率や建蔽率が上限を定めるのに対し、緑化率は最低限度を定めるものである点が特徴です。 (1) ×:特別緑地保全地区内でも、許可を受ければ建築物その他の工作物の新築を行うことができます。「いかなる場合も」できないわけではありません。 (2) ×:市民緑地設置管理計画の認定の対象は緑地保全地域内の土地に限られません。 (3) ×:市民緑地契約は契約当事者を拘束するものであり、締結後に新たに所有者となった者に当然に効力が及ぶ仕組みにはなっていません。承継効が明文で認められているのは管理協定です。 (5) ×:土地の買入れを申し出ることができるのは特別緑地保全地区です。緑地保全地域は行為が届出制にとどまる緩やかな規制であるため、買入れの申出は認められていません。規制の強さと救済の有無が対応している例です。

この問題の正解・解説は出題当時(令和2年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:20-3 景観法・都市緑地法・生産緑地法・屋外広告物法(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

準都市計画区域

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出典:令和2年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。