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行政法規都市計画法5条の2

準都市計画区域

都市計画区域外で、そのまま放置すれば将来の整備に支障が生じるおそれのある区域。

条文(都市計画法第5条の2・準都市計画区域)

都道府県は、都市計画区域外の区域のうち、相当数の建築物その他の工作物(以下「建築物等」という。)の建築若しくは建設又はこれらの敷地の造成が現に行われ、又は行われると見込まれる区域を含み、かつ、自然的及び社会的条件並びに農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)その他の法令による土地利用の規制の状況その他国土交通省令で定める事項に関する現況及び推移を勘案して、そのまま土地利用を整序し、又は環境を保全するための措置を講ずることなく放置すれば、将来における一体の都市としての整備、開発及び保全に支障が生じるおそれがあると認められる一定の区域を、準都市計画区域として指定することができる。 2 都道府県は、前項の規定により準都…

出典:e-Gov法令検索(現行法)。試験の出題当時と条文が異なる場合があります。

一問一答で確かめる

Q1. いわゆる道路斜線制限は、用途地域の指定のない区域内の建築物を含め、都市計画区域及び準都市計画区域内の全ての建築物に適用される。

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○ 正しい

そのとおりです。道路斜線制限は全ての用途地域及び用途地域の指定のない区域で適用されます(建築基準法第56条第1項第1号)。北側斜線・隣地斜線が地域により適用の有無が分かれるのと対照的です。

Q2. 準都市計画区域においては、土地利用の整序のため必要があるときは、都市計画に防火地域又は準防火地域を定めることができるものとされている。

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× 誤り

準都市計画区域に防火地域・準防火地域を定めることはできません。準都市計画区域に定められる地域地区は、用途地域、特別用途地区、特定用途制限地域、高度地区(建築物の高さの最高限度に限る)、風致地区等に限定されています(都市計画法第8条)。

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