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令和2年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問16

建築基準法A 最重要

建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、本問においては、特段の言及がない限り、条例による制限の付加及び緩和については考慮しないものとする。

(1) 床面積の合計が20 平方メートルの建築物に対して除却の工事を施工する者は、当該建築物を除却しようとする旨を都道府県知事に届け出なければならない。
(2) 3階建てで延べ面積200 平方メートルの木造の住宅を建築しようとする場合、その計画が建築基準関係規定に適合するものであることについて、建築主事又は指定確認検査機関の確認を受けなければならない。
(3) 延べ面積がそれぞれ300 平方メートルの建築物で耐火建築物以外のもの相互を連絡する渡り廊下で、その小屋組が木造であり、かつ、けた行が5メートルであるものは、小屋裏に準耐火構造の隔壁を設けなければならない。
(4) 6階を百貨店の売場の用途に供する建築物には、避難の用に供することができる屋上広場を設けなければならない。
(5) 特定行政庁は、建築物の構造が公益上著しく支障があると認める場合においては、建築審査会の同意を得た場合に限り、当該建築物の所有者に対して、相当の猶予期限を付けて、当該建築物の使用禁止を命ずることができる。

正解と解説を見る

正解:(5)

解説

【正解 (5)】誤っているのは(5)です。 (5) ×:保安上危険な建築物等に対して特定行政庁が使用禁止等を命ずるに当たり、建築審査会の同意は要件とされていません。建築審査会の同意が必要となるのは、用途地域における特例許可や道路内の建築の許可など、本来禁止されている行為を例外的に認める場面です。規制をかける場面と、例外を認める場面とで扱いが異なります。 (1) ○:除却の届出が必要となるのは床面積の合計が10平方メートルを超える場合です。20平方メートルはこれに当たります。 (2) ○:木造で3階以上の建築物は、規模にかかわらず確認を受けなければなりません。 (3) ○:木造の小屋組を有する建築物については、小屋裏に準耐火構造の隔壁を設けるなどの措置が求められます。 (4) ○:5階以上の階を百貨店の売場の用途に供する建築物には、避難の用に供することができる屋上広場を設けなければなりません。6階もこれに含まれます。

この問題の正解・解説は出題当時(令和2年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:7-1 建築基準法の全体像と用語の定義(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

特定行政庁

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出典:令和2年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。