令和2年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問17
建築基準法A 最重要
建築基準法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、本問においては、特段の言及がない限り、条例による制限の付加及び緩和については考慮しないものとする。
(1) 防火地域又は準防火地域のいずれにも指定されていない区域と準防火地域にわたる共同住宅が、準防火地域外において防火壁で区画されている場合、その防火壁外の部分を除いた当該共同住宅の部分について、準防火地域内の建築物に関する規定が適用される。
(2) 自動車車庫の用途に供する建築物で、その用途に供する3階以上の床面積の合計が200 平方メートル以内であるものは、耐火建築物とする必要はない。
(3) 建築主は、法第6条第1項の規定による工事を完了したときは、指定確認検査機関が検査を引き受けた場合を除き、必ず建築主事の検査を申請しなければならない。
(4) 建築主事又は指定確認検査機関から確認済証の交付を受けた後でなければ、法第6条第 1項の大規模の修繕又は大規模の模様替の工事は、することができない。
(5) 延べ面積が2,000 平方メートルの準耐火建築物は、防火上有効な構造の防火壁又は防火床によって有効に区画する必要はない。
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正解:(2)
解説
【正解 (2)】誤っているのは(2)です。
(2) ×:3階以上の階を自動車車庫の用途に供する建築物は、その部分の床面積にかかわらず耐火建築物としなければなりません。面積要件が課されるのは階数が低い場合であり、3階以上では面積を問わない点が引っかけです。
(1) ○:防火地域・準防火地域のいずれにも指定されていない区域と準防火地域にわたる建築物が、準防火地域外で防火壁により区画されている場合、防火壁外の部分を除いた部分に準防火地域内の規定が適用されます。
(3) ○:工事を完了したときは、指定確認検査機関が検査を引き受けた場合を除き、建築主事の検査を申請しなければなりません。
(4) ○:大規模の修繕・模様替も確認の対象であり、確認済証の交付を受けた後でなければ工事に着手できません。
(5) ○:延べ面積1,000平方メートルを超える建築物は防火壁等で区画する必要がありますが、耐火建築物及び準耐火建築物は除かれます。建物全体が既に高い防火性能を備えているためです。
この問題の正解・解説は出題当時(令和2年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。
📖 関連するテキスト:9-3 防火地域・準防火地域(鑑トレの会員ページ)