鑑トレ

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行政法規建築基準法

特定行政庁

建築主事を置く市町村の長、またはそれ以外の区域では都道府県知事。

一問一答で確かめる

Q1. 病院は、診療所と同様に、特定行政庁の許可を受けなくても、第一種低層住居専用地域内において建築することができる建築物に該当する。

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× 誤り

誤りです。病院を建築できるのは第一種中高層住居専用地域からであり、第一種・第二種低層住居専用地域及び田園住居地域では建築できません(建築基準法別表第2)。なお、工業地域・工業専用地域でも建築できません。

Q2. 風俗営業に係る接待を伴う料理店は、特定行政庁の許可を受けなくても、近隣商業地域内において建築することができる建築物に該当する。

答えと解説を見る

× 誤り

誤りです。料理店・キャバレー等を建築できるのは商業地域及び準工業地域のみであり、近隣商業地域では建築できません(建築基準法別表第2)。飲食店と料理店(風営法上の接待を伴うもの)の区別がポイントです。

鑑トレの一問一答(全2,076問)から、この用語を含む問題です。

この用語が出た過去問

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