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令和2年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問18

建築基準法A 最重要

建築基準法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(1) 法別表第2によれば、第二種中高層住居専用地域では、床面積の合計が10 平方メートルの畜舎を建築することができる。
(2) 高さ1メートルの塀は、壁面線を越えて建築することができる。
(3) 第一種低層住居専用地域内の建築物の容積率は、前面道路の幅員が12 メートル未満である場合、原則として、当該地域に関する都市計画に定められた数値以下かつ当該前面道路の幅員のメートルの数値に十分の四を乗じたもの以下でなければならない。
(4) 地方公共団体は、汚物処理場について、条例で、その敷地が接しなければならない道路の幅員に関して必要な制限を付加することができる。
(5) 特定行政庁は、法第48 条第1項から第14 項までの各項のただし書の規定による許可(特例許可)をする場合においては、必ず、建築審査会の同意を得なければならない。

正解と解説を見る

正解:(5)

解説

【正解 (5)】誤っているのは(5)です。 (5) ×:用途地域における特例許可には建築審査会の同意を得るのが原則ですが、政令で定める場合にはこれを要しないとされています。「必ず」とはいえません。 (1) ○:畜舎は、床面積が一定規模以下であれば第二種中高層住居専用地域でも建築できます。10平方メートルはこれに当たります。 (2) ○:壁面線を越えて建築できないのは、建築物の壁若しくはこれに代わる柱、又は高さ2メートルを超える門・塀です。高さ1メートルの塀は越えて建築できます。 (3) ○:前面道路の幅員が12メートル未満の場合、容積率は都市計画で定められた数値と、前面道路の幅員に住居系では10分の4を乗じた数値の、いずれか小さい方以下となります。 (4) ○:地方公共団体は、特殊建築物等について条例で敷地が接すべき道路の幅員等の制限を付加できます。避難や消防活動の必要から、上乗せ規制を認める趣旨です。

この問題の正解・解説は出題当時(令和2年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:8-4 容積率(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

特定行政庁

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出典:令和2年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。