鑑トレ

過去問 > 令和2年 行政法規 > 問23

令和2年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問23

住宅品質確保法C 標準

住宅の品質確保の促進等に関する法律に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

イ 新築住宅の売買契約においては、売主は、契約締結時から10 年間、住宅の構造耐力上主要な部分等の瑕疵担保責任を負うこととされており、この規定に反する特約で買主に不利なものは無効となる。

ロ 指定住宅紛争処理機関は、建設住宅性能評価書が交付された住宅の建設工事の請負契約又は売買契約に関する紛争の当事者の双方又は一方からの申請により、当該紛争処理に要する費用の助成を行う。

ハ 住宅型式性能認定を受けた型式に適合する住宅又はその部分は、住宅性能評価において、当該住宅型式性能認定により認定された性能を有するものとみなす。

ニ 新築住宅の建設工事の完了前に当該新築住宅の売買契約を締結した売主は、建設住宅性能評価書若しくはその写しを売買契約書に添付し、又は買主に対し建設住宅性能評価書若しくはその写しを交付した場合においては、当該建設住宅性能評価書又はその写しに表示された性能を有する新築住宅を引き渡すことを契約したものとみなす。

ホ 何人も、国土交通大臣の登録を受け、住宅性能評価を行い住宅性能評価書の交付をする場合を除き、住宅の性能に関する評価書、住宅の建設工事の請負契約若しくは売買契約に係る契約書又はこれらに添付する書類に、国土交通省令・内閣府令で定める住宅性能評価書の標章又はこれと紛らわしい標章を付してはならない。

(1) イとロ
(2) イとハ
(3) ロとニ
(4) ハとホ
(5) ニとホ

正解と解説を見る

正解:(4)

解説

【正解 (4)】正しいのはハ・ホです。 ハ ○:住宅型式性能認定を受けた型式に適合する住宅又はその部分は、住宅性能評価において認定された性能を有するものとみなされます。同じ型式を繰り返し評価する手間を省く仕組みです。 ホ ○:登録を受けて住宅性能評価を行う場合を除き、住宅性能評価書の標章又は紛らわしい標章を付すことは禁止されています。 イ ×:新築住宅の売買契約における瑕疵担保責任の期間は、引渡しの時から10年間です。契約締結時からではありません。起算点を引渡しとするのは、買主が実際に住宅を使い始める時点を基準とするためです。 ロ ×:紛争処理に要する費用の助成を行うのは住宅紛争処理支援センターです。指定住宅紛争処理機関は紛争処理そのものを行う機関であり、役割が異なります。 ニ ×:建設工事の完了前に売買契約を締結した場合に添付・交付の対象となるのは設計住宅性能評価書です。建設住宅性能評価書は工事の完了後に交付されるものですから、完了前の契約では想定されません。

この問題の正解・解説は出題当時(令和2年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:20-4 文化財保護法・耐震改修促進法・バリアフリー法・住宅品質確保法(鑑トレの会員ページ)

← 問22令和2年 行政法規 一覧問24 →

鑑トレに登録すると、この問題を解いた記録が残り、間違えた問題だけを解き直せます。選択肢を1肢ずつ○×で解く練習もできます。

無料で始める

登録はメールアドレスだけ。β版のいまは、過去問・一問一答・テキストを含む全機能を無料で使えます

出典:令和2年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。