令和2年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問22
不動産登記法C 標準
不動産登記法に定める不動産の表示に関する登記に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
(1) 不動産の所有者と当該不動産の表題部所有者とが異なる場合においてする当該表題部所有者についての更正の登記は、当該表題部所有者の承諾があるときでなければ、申請することができない。
(2) 表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの者の相続人その他の一般承継人は、地目に関する更正の登記の申請をすることができる。
(3) 所有権の登記がない土地と所有権の登記がある土地との合筆の登記は、することができない。
(4) 建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その滅失の日から一月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない。
(5) 所有権の登記名義人が相互に持分を異にする建物についても、建物の合併の登記をすることができる。
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正解:(5)
解説
【正解 (5)】誤っているのは(5)です。表示に関する登記の制限が問われています。
(5) ×:所有権の登記名義人が相互に持分を異にする建物は、合併の登記をすることができません。合併の制限には、所有権の登記名義人が異なる場合のほか、持分を異にする場合も含まれます。合併後の権利関係が複雑になることを避ける趣旨です。
(1) ○:不動産の所有者と表題部所有者が異なる場合の更正の登記は、表題部所有者の承諾があるときでなければ申請できません。
(2) ○:表題部所有者や所有権の登記名義人、これらの相続人その他の一般承継人は、地目に関する更正の登記を申請できます。
(3) ○:所有権の登記がない土地と所有権の登記がある土地との合筆はできません。登記の有無が異なる土地同士は合筆できないという制限です。
(4) ○:建物が滅失したときは、滅失の日から1月以内に滅失の登記を申請しなければなりません。
この問題の正解・解説は出題当時(令和2年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。
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