令和2年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問24
盛土規制法B 重要
宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
(1) 造成宅地防災区域として指定できる土地は、宅地造成工事規制区域内のうち、関係市町村長の意見を聴いて、一定の基準に該当する土地である。
(2) 宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事の許可を受けないで宅地造成に関する工事が施行された宅地については、都道府県知事は所有者に対して当該宅地の使用の禁止を命ずることができる。
(3) 宅地造成工事規制区域の指定の際、当該宅地造成工事規制区域内において行われている宅地造成に関する工事の造成主は、その指定があった日から21 日以内に、当該工事について都道府県知事に届け出なければならない。
(4) 宅地造成工事規制区域内において、宅地以外の土地を宅地にするために高さが2メートルを超える崖が生ずる切土工事を行う場合には、造成主は、都市計画法に基づく開発許可の内容に適合した宅地造成に関する工事である場合を除き、当該工事に着手する前に、都道府県知事の許可を受けなければならない。
(5) 宅地造成に関する工事の許可を受けた者は、当該許可に係る宅地造成に関する工事の計画の変更をしようとするときは、軽微な変更を除き、都道府県知事の許可を受けなければならない。
正解と解説を見る
正解:(1)
解説
【正解 (1)】誤っているのは(1)です。出題当時の宅地造成等規制法(現在の盛土規制法)からの問題です。
(1) ×:造成宅地防災区域として指定できるのは、宅地造成工事規制区域「以外」の土地の区域です。規制区域内は工事の許可によって安全性を確保する仕組みが働いているため、既に造成された宅地の危険に対処する造成宅地防災区域は、その外側を対象とします。区域の内か外かで役割を分けている点が問われています。
(2) ○:許可を受けないで工事が施行された宅地について、知事は所有者等に対し使用の禁止を命ずることができます。
(3) ○:規制区域の指定の際、現に行われている工事の造成主は、指定があった日から21日以内に届け出なければなりません。
(4) ○:宅地以外の土地を宅地にするために高さ2メートルを超える崖を生ずる切土は許可の対象です。
(5) ○:工事の計画の変更をしようとするときは、軽微な変更を除き知事の許可を受けます。
※この法律は令和4年に全面改正され、名称も「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)」に改められています。区域の名称も変わっているため、現行法と読み比べてください。
この問題の正解・解説は出題当時(令和2年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。
📖 関連するテキスト:14-1 盛土規制法 ── 規制区域と許可(鑑トレの会員ページ)