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令和2年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問27

土地収用法B 重要

土地収用法(以下この問において「法」という。)に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

イ 起業者は、事業の認定を受けようとするときは、あらかじめ、公聴会を開いて、事業について一般の意見を求めなければならない。

ロ 起業者は、土地調書及び物件調書を作成するに当たっては、土地所有者及び関係人に対し、立会い及び当該調書への署名押印を求めなければならない。ただし、土地所有者及び関係人がこれを拒んだときは、その旨を当該調書に付記すれば足りる。

ハ 法により事業の認定の告示があった事業に必要な土地等を提供することによって生活の基礎を失うこととなる者は、起業者に対し、土地、建物の取得及び職業の紹介等の生活再建のための措置の実施のあっせんを申し出ることができる。

ニ 土地等の収用又は使用に係る土地にある建物に現に居住する者は、仮住居に要する費用に充てるべき補償金に代えて、起業者が仮住居を提供することを収用委員会に要求することができる。

ホ 収用委員会は、鑑定人に鑑定を命ずる旨の申立てが相当であると認めるとき、又は審理若しくは調査のために必要があると認めるときは、鑑定人に出頭を命じて鑑定させることができる。この場合において、鑑定人に土地若しくは建物又はこれらに関する所有権以外の権利の価格を鑑定させるときは、当該鑑定人のうち少なくとも一人は、不動産鑑定士でなければならない。

(1) イとロ
(2) イとハ
(3) ロとニ
(4) ハとホ
(5) ニとホ

正解と解説を見る

正解:(4)

解説

【正解 (4)】正しいのはハ・ホです。 ハ ○:事業の認定の告示があった事業に必要な土地等を提供することによって生活の基礎を失うこととなる者は、土地・建物の取得や職業の紹介等の生活再建措置の実施のあっせんを起業者に申し出ることができます(法第139条の2)。起業者は事情の許す限り措置を講ずるよう努めるものとされています。 ホ ○:収用委員会は鑑定人に出頭を命じて鑑定させることができ、土地若しくは建物又はこれらに関する所有権以外の権利の価格を鑑定させるときは、鑑定人のうち少なくとも一人は不動産鑑定士でなければなりません(法第65条第1項第2号、第2項)。 イ ×:公聴会を開くのは国土交通大臣又は都道府県知事です(法第23条第1項)。起業者に課されているのは、事業の認定を受けようとするときにあらかじめ説明会の開催その他の措置を講じて利害関係人に説明する義務です(法第15条の14)。説明会は起業者、公聴会は認定権者、と主体で切り分けてください。 ロ ×:署名押印を拒んだ者があるときは、起業者は市町村長の立会い及び署名押印を求めなければなりません(法第36条第4項)。付記して署名押印できるのは、記載事項が真実でない旨の異議を有する者の側の話(同条第3項)であり、場面が異なります。 ニ ×:仮住居の提供を要求できるという規定は置かれていません。収用委員会に要求できるのは、替地による補償(法第82条)、耕地の造成(法第83条)、工事の代行(法第84条)、移転の代行(法第85条)です。仮住居に要する費用は通常受ける損失の補償として金銭で処理されます。

この問題の正解・解説は出題当時(令和2年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:4-1 土地収用法① 事業認定と収用手続(鑑トレの会員ページ)

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出典:令和2年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。