令和2年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問28
土壌汚染対策法B 重要
土壌汚染対策法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、以下の記述のうち、「都道府県知事」は土壌汚染対策法施行令で定める市の長を含むものとする。
(1) 土地の所有者等が、土壌の汚染状態が環境省令で定める基準に適合しない土地について、都道府県知事に対し、要措置区域又は形質変更時要届出区域に指定をすることを申請する場合、当該土地に当該申請に係る所有者等以外の所有者等がいるときは、あらかじめ、その全員の合意を得なければならない。
(2) 都道府県知事は、要措置区域や形質変更時要届出区域の指定や指定の解除をするときは、その旨を公示しなければならない。
(3) 土壌汚染状況調査は、環境大臣又は都道府県知事が指定した指定調査機関に実施させなければならない。
(4) 要措置区域の土地の所有者等は、土壌汚染対策法に基づく汚染の除去等の措置を行った場合、汚染原因が現在の土地の所有者等以外の者の行為による場合であっても、その行為をした者に対して当該措置に要した費用を一切請求することはできない。
(5) 要措置区域に指定された土地の汚染土壌を当該区域外へ搬出しようとするときは、一定の場合を除き、都道府県知事に汚染土壌の搬出に係る届出をしなければならない。
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正解:(4)
解説
【正解 (4)】誤っているのは(4)です。
(4) ×:都道府県知事の指示を受けて実施措置を講じた土地の所有者等は、汚染が自己以外の者の行為によるものであるときは、その行為をした者に対して、指示措置に要する費用の額を限度として、要した費用を請求することができます(法第8条第1項)。汚染者負担の原則があらわれた規定です。なお、この請求権は行為者を知った時から3年、措置を講じた時から20年で時効消滅します。「一切請求することはできない」とする点が誤りです。
(1) ○:所有者等が自ら区域の指定を申請する場合、他に所有者等がいるときはその全員の合意が必要です。
(2) ○:区域の指定及び指定の解除は公示によって行われます。
(3) ○:土壌汚染状況調査は、環境大臣又は都道府県知事が指定した指定調査機関に行わせなければなりません。調査の質を担保するための仕組みです。
(5) ○:要措置区域外へ汚染土壌を搬出しようとするときは、原則として都道府県知事への届出が必要です。
この問題の正解・解説は出題当時(令和2年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。
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