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令和2年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問26

不動産特定共同事業法C 標準

不動産特定共同事業法(以下この問において「法」という。)に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

イ 法において「不動産」とは、宅地建物取引業法第二条第一号に掲げる宅地又は建物をいう。

ロ 法において、不動産特定共同事業契約に基づき営まれる不動産の賃貸借による収益又は利益の分配を行う行為は「不動産特定共同事業」に含まれるが、不動産の売買による収益又は利益の分配を行う行為は含まれない。

ハ 「特例事業」の場合、不動産取引に係る業務は、一の不動産特定共同事業者又は小規模不動産特定共同事業者(いずれも一定の者に限る。)に委託して行う必要がある。

ニ 「特例事業」の相手方又は事業参加者は、不動産に対する投資に係る専門的知識及び経験を有すると認められる者として法で定められた「特例投資家」のみであり、一般投資家が「特例事業」の相手方又は事業参加者となることは認められない。

ホ 「小規模不動産特定共同事業」とは、不動産特定共同事業契約に基づき収益又は利益の分配を行う行為であって、宅地の造成又は建物の建築に関する工事その他主務省令で定める工事の費用の額が一定の額を超えないものを業として行うものであり、「小規模不動産特定共同事業者」とは、法に基づく許可を受けた者をいう。

(1) イとハ
(2) ロとニ
(3) ロとホ
(4) ハとニ
(5) ハとホ

正解と解説を見る

正解:(1)

解説

【正解 (1)】正しいのはイ・ハです。 イ ○:法第2条第1項のとおり、「不動産」とは宅地建物取引業法第2条第1号に掲げる宅地又は建物をいいます。 ハ ○:特例事業は、不動産取引に係る業務を一の不動産特定共同事業者(第3号事業を行う者)又は小規模不動産特定共同事業者(小規模第2号事業を行う者)に委託することが要件とされています(法第2条第8項第2号)。特例事業を行う法人(SPC)は器にすぎず、実際の不動産取引の業務は許可・登録を受けた事業者に担わせる、という構造です。 ロ ×:法第2条第2項の「不動産取引」とは、不動産の売買、交換又は賃貸借をいいます。売買による収益又は利益の分配を行う行為も不動産特定共同事業に含まれます。 ニ ×:特例事業で相手方・事業参加者が特例投資家のみに限られるのは、宅地の造成又は建物の建築に関する工事の費用の額が主務省令で定める金額を超える場合です(法第2条第8項第4号)。開発リスクの大きい案件だけプロ限定にするという趣旨であり、特例事業なら常に一般投資家が排除されるわけではありません。 ホ ×:小規模不動産特定共同事業者とは、法第41条第1項の「登録」を受けた者です(法第2条第7項)。許可ではありません。また、小規模事業の要件は事業参加者の出資の価額及びその合計額が政令で定める金額を超えないことであり、ホが挙げる工事費用の額は特例事業の要件です。許可と登録の区別、出資額と工事費用額の区別の二重の引っかけになっています。

この問題の正解・解説は出題当時(令和2年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

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この問題に出てくる用語

宅地建物取引業賃貸借

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出典:令和2年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。