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令和2年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問29

文化財保護法C 標準

文化財保護法に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

イ 文部科学大臣は、有形文化財のうち重要なものを重要文化財に指定することができ、重要文化財のうち世界文化の見地から価値の高いもので、たぐいない国民の宝たるものを国宝に指定することができる。

ロ 国宝の修理は文化庁長官が行うものとする。ただし、管理団体がある場合は、管理団体が行うものとする。

ハ 登録有形文化財の所有者は、登録有形文化財を管理する義務を負うが、文化庁長官は、登録有形文化財について、管理団体を指定することはできない。

ニ 埋蔵文化財の調査のため土地を発掘しようとする者は、当該発掘が終了した後遅滞なく、その旨を文化庁長官に届け出なければならない。

ホ 史跡名勝天然記念物につき、所有者がないか若しくは判明しない場合又は管理責任者による管理が著しく困難若しくは不適当であると明らかに認められる場合には、文化庁長官は、適当な地方公共団体その他の法人を指定して、当該史跡名勝天然記念物の保存のため必要な管理及び復旧を行わせることができる。

(1) イとロ
(2) イとホ
(3) ロとハ
(4) ハとニ
(5) ニとホ

正解と解説を見る

正解:(2)

解説

【正解 (2)】正しいのはイ・ホです。 イ ○:文部科学大臣は有形文化財のうち重要なものを重要文化財に指定でき、重要文化財のうち世界文化の見地から価値が高くたぐいない国民の宝たるものを国宝に指定できます(法第27条)。国宝は重要文化財の中から選ばれる、という入れ子の関係を押さえてください。 ホ ○:史跡名勝天然記念物について所有者が不明の場合等には、文化庁長官は適当な地方公共団体その他の法人を管理団体に指定して、必要な管理及び復旧を行わせることができます(法第113条第1項)。 ロ ×:重要文化財(国宝を含む)の修理は所有者が行うものとされ、管理団体がある場合は管理団体が行います(法第34条の2)。文化庁長官が行うのではありません。国が行うのは補助や指導であって、修理の主体は所有者側です。 ハ ×:文化庁長官は、登録有形文化財についても、関係地方公共団体の申出があった場合には管理団体を指定することができます(法第60条第3項)。 ニ ×:埋蔵文化財の調査のため土地を発掘しようとする者は、発掘に着手しようとする日の30日前までに文化庁長官に届け出なければなりません(法第92条第1項)。事後の届出ではありません。なお、周知の埋蔵文化財包蔵地を調査以外の目的で発掘する場合は60日前までとなります(法第93条)。

この問題の正解・解説は出題当時(令和2年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:20-4 文化財保護法・耐震改修促進法・バリアフリー法・住宅品質確保法(鑑トレの会員ページ)

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出典:令和2年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。