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令和2年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問36

税法A 最重要

交換により取得した資産の圧縮額の損金算入(法人税法第50 条)に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

イ 不動産業を営む内国法人が有する棚卸資産である販売用土地は、この制度の適用対象とならない。

ロ 取得資産については、相手方が3年以上所有していた固定資産でなければならない。

ハ この制度の経理方式については、圧縮限度額以下の金額を、制度の適用を受ける事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法が認められている。

ニ 清算中の法人であっても、この制度の適用を受けることができる。

ホ 交換時における取得資産の価額が300 万円、譲渡資産の価額が240 万円の場合、他の要件を満たしていれば、この制度の対象となる。

(1) イとロ
(2) イとホ
(3) ロとハ
(4) ハとニ
(5) ニとホ

正解と解説を見る

正解:(2)

解説

【正解 (2)】正しいのはイ・ホです。法人税法第50条の交換の圧縮記帳に関する問題です。 イ ○:この制度の対象は1年以上有していた「固定資産」です。棚卸資産である販売用土地は対象となりません。値上がり益を課税繰延べする趣旨の制度であり、販売して利益を得るための資産は対象外です。 ホ ○:交換の時における取得資産の価額と譲渡資産の価額との差額が、いずれか多い価額の20%に相当する金額を超える場合は適用されません(法第50条第2項)。多い方は300万円、その20%は60万円、差額は60万円ですから、超えていないため対象となります。「以下」であればよい点に注意してください。 ロ ×:取得資産は、相手方が「1年以上」有していた固定資産であることが必要です(法第50条第1項)。3年ではありません。 ハ ×:法人税法第50条の圧縮記帳は、その帳簿価額を「損金経理により減額した」ときに適用されます。積立金として積み立てる方法(剰余金処分方式)は認められていません。租税特別措置法の圧縮記帳では積立金方式が認められるものがあり、そちらとの混同を狙った肢です。 ニ ×:条文は「内国法人(清算中のものを除く。)」と定めており、清算中の法人は適用を受けられません(法第50条第1項)。事業の継続を前提とした課税繰延べだからです。

この問題の正解・解説は出題当時(令和2年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:18-1 不動産取得税・登録免許税・印紙税(鑑トレの会員ページ)

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出典:令和2年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。