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令和2年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問37

税法A 最重要

特定の資産の買換えの場合の課税の特例(租税特別措置法第65 条の7)に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

イ この制度の圧縮限度額は、買換資産の取得価額から譲渡資産の譲渡直前の簿価及び譲渡経費の額を差し引いた額である。

ロ 買換資産を所有権移転外リース取引により取得した場合には、この制度の適用を受けることができない。

ハ 譲渡資産が土地、買換資産が建物である場合は、この制度の適用を受けることができない。

ニ 譲渡に先行して取得した資産は、買換資産とならないため、この制度の適用を受けることができない。

ホ 譲渡資産の譲渡の日を含む事業年度において、買換資産を事業の用に供しなくなった場合、この制度の適用を受けることができない。

(1) イとハ
(2) イとニ
(3) ロとニ
(4) ロとホ
(5) ハとホ

正解と解説を見る

正解:(4)

解説

【正解 (4)】正しいのはロ・ホです。租税特別措置法第65条の7の特定の資産の買換えの場合の課税の特例に関する問題です。 ロ ○:買換資産を所有権移転外リース取引により取得した場合には、この制度の適用を受けることができません。実質的に賃借であって資産を取得したのと同視できないためです。 ホ ○:買換資産は取得の日から1年以内に事業の用に供する必要があり、その期間内に事業の用に供しなくなった場合には適用を受けられません。買換えによる事業の継続が制度の前提だからです。 イ ×:圧縮限度額は、圧縮基礎取得価額に差益割合と一定の割合(原則80%)を乗じて計算します。買換資産の取得価額から譲渡資産の簿価と譲渡経費を差し引くという単純な計算ではありません。この特例は課税の繰延べであって非課税ではないため、繰り延べられるのは差益に対応する部分に限られます。 ハ ×:譲渡資産が土地、買換資産が建物である場合であっても、所定の組合せに該当すれば適用を受けられます。資産の種類が異なることだけを理由に排除されるわけではありません。 ニ ×:譲渡に先行して取得した資産であっても、譲渡の日の属する事業年度の前年以内に取得し、所定の届出をしているなど一定の要件を満たせば、買換資産として特例の適用を受けられます。 ※この特例は改正が頻繁で、対象となる譲渡資産・買換資産の組合せや圧縮割合が見直されています。現行の取扱いは最新の租税特別措置法で確認してください。

この問題の正解・解説は出題当時(令和2年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:18-4 譲渡所得課税② ── 各種特例(鑑トレの会員ページ)

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出典:令和2年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。