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令和2年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問38

税法A 最重要

固定資産税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(1) 固定資産税の納期は、地方税法上4月、7月、12 月及び2月の末日とされており、市町村の条例でこれと異なる納期を定めることはできない。
(2) 固定資産税の課税対象となる土地が2人以上の者により共有されている場合、各共有者は、当該土地に係る固定資産税額を各自の持ち分に応じてあん分した額についてそれぞれ納付する義務を負うこととなる。
(3) 登記所は、土地又は建物の表示に関する登記をしたときは、当該登記をした日の属する月の翌々月の末日までに、その旨を当該土地又は家屋の所在地の市町村長に通知しなければならない。
(4) 空家等対策の推進に関する特別措置法第14 条第2項の規定により所有者等に対し勧告がされた同法第2条第2項に規定する特定空家等の敷地の用に供されている土地であっても、地方税法上は住宅用地とされ、住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例が適用される。
(5) 固定資産評価審査委員会の委員は、当該市町村の住民、市町村税の納税義務がある者又は固定資産の評価について学識経験を有する者のうちから、当該市町村の議会の同意を得て、市町村長が選任する。

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正解:(5)

解説

【正解 (5)】正しいのは(5)です。 (5) ○:固定資産評価審査委員会の委員は、市町村の住民、市町村税の納税義務がある者又は固定資産の評価について学識経験を有する者のうちから、市町村の議会の同意を得て市町村長が選任します(地方税法第423条第3項)。 (1) ×:固定資産税の納期は4月、7月、12月及び2月中において市町村の条例で定めますが、特別の事情がある場合にはこれと異なる納期を定めることができます(法第362条第1項ただし書)。末日と決まっているわけでもありません。 (2) ×:共有物に対する固定資産税は、各共有者が連帯して納付する義務を負います(法第10条の2第1項)。持分に応じて按分した額をそれぞれ納付するのではありません。市町村はいずれの共有者に対しても全額を請求できます。 (3) ×:登記所は、表示に関する登記をしたときは10日以内に市町村長に通知しなければなりません(法第382条第1項)。翌々月末日ではありません。 (4) ×:勧告を受けた特定空家等の敷地の用に供されている土地は、住宅用地から除かれ、課税標準の特例が適用されません(法第349条の3の2第1項かっこ書)。特例を続けると管理されない空家がかえって残ってしまうため、勧告を受けた時点で優遇を外す仕組みです。 ※空家等対策の推進に関する特別措置法は令和5年に改正され、勧告の根拠条文が移動したほか、新たに「管理不全空家等」で勧告を受けた土地も特例の対象から除かれることとなりました。現行法と読み比べてください。

この問題の正解・解説は出題当時(令和2年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:18-2 固定資産税・都市計画税(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

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出典:令和2年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。